○東員町建設課における小規模工事事務取扱要領
令和8年4月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事の施工に伴って提出される書類の省略等、諸手続を簡略化し、事業の効率的な執行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 東員町建設課が施工する請負代金額300万円未満(補助事業も含む)の建設工事(以下「小規模工事」という。)に適用する。
2 この要領に記載されていない事項については、三重県公共工事共通仕様書、特記仕様書等(以下「仕様書等」という。)を適用する。
(提出書類)
第3条 受注者は、建設工事の施工に当たり、別紙「土木工事における契約関係書類・完成図書チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)のとおり、書類の提出を省略することができるものとする。ただし、監督員が特に提出を求めた場合は、この限りでない。
2 受注者は、チェックリストにおいて「省略可」と定められた様式であっても整備・保管するものとし、監督員の請求があった場合に提示しなければならない。
3 監督員及び受注者は、初回打合せ時においてチェックリストに基づき、提出書類について確認すること。
(施工管理)
第4条 受注者は、工事目的物の品質、精度を完全なものとするため、仕様書等の規格に適合するよう、建設工事の工程、出来形、品質、写真、交通、安全等について、自らの責任で管理・監督する体制(以下「自主管理の体制」という。)を確立し、施工管理に責任を持つものとする。
2 監督員は、受注者が自主管理の体制を確立し、施工管理に当たるよう指導するものとする。
3 出来形管理は、仕様書等に定める出来形管理基準により行うものとする。なお、受注者は、出来形管理に係る書類の提出について、次の書類のいずれかを提出することで足るものとする。
(1) 出来形図
(2) 数量計算書
4 品質管理は、仕様書等に定める品質管理基準により行うものとする。なお、品質管理に係る書類については、受注者が整備・保管するものとし、資料の提出は省略できるものとする。
5 写真管理は、仕様書等に定める写真管理基準により行うものとする。なお、受注者は、写真管理に係る書類の提出について、次の書類を提出することで足るものとする。
(1) 着手前及び完成時の写真
(2) 完成時に確認が困難なものの寸法等の写真
(3) その他監督員と協議のうえ必要と決定した写真
(小規模工事における監督員・受注者等)
第5条 受注者は、工事の施工に当たり疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。
(その他)
第6条 この要領の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
