○東員町1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年5月28日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、乳児の健康診査として行う1か月児健康診査に係る費用の一部を補助することにより、当該受診した者の健康管理の充実及び保護者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「1か月児健康診査」とは、疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期に健康診査を実施し、疾病及び異常を早期発見し、適切な指導を行い、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図る観点から、おおむね生後27日を超え生後42日に達しない者に対して実施する健康診査をいう。
(健診の対象者)
第3条 この要綱による1か月児健康診査(以下「健診」という。)の対象者(以下「健診対象者」という。)は、健診を受ける時点において、本町の住民基本台帳に記録されている令和8年4月1日以後に出生した乳児とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(健診内容)
第4条 健診内容は、次に掲げるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況確認及び必要に応じた投与
(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)
(補助の対象者)
第5条 健診に要する費用の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、健診を受ける乳児の保護者であって、健診を受ける時点において、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
2 補助の回数は、健診対象者1人につき1回とする。
(結果票)
第6条 町長は、補助対象者に対し1か月児健康診査結果票(以下「結果票」という。)を交付する。
2 町長は、町外からの転入者が健診対象者であることを確認したときは、健診の受診状況等を確認し、必要であると認めたときは、結果票を交付するものとする。
(委託医療機関等における受診)
第7条 町長は、町が健診の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において健診対象者が健診を受診した場合は、補助対象者の申請により、1回の受診につき6,000円を限度として、その受診に要した費用を補助するものとする。
2 補助対象者は、健診対象者の受診した委託医療機関等から、健診の受診に係る費用として、6,000円を超える額の請求を受けたときは、当該超える部分の額を負担するものとする。
3 第1項の場合において、健診対象者に対して健診を実施した委託医療機関等は、健診に要した費用の額(当該額が6,000円を超えるときは、6,000円)を町に対して請求することができる。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにこれを支払うものとする。
(委託外医療機関等における受診)
第8条 町長は、健診対象者が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において健診を受診した場合は、補助対象者からの申請により、1回の受診につき6,000円を限度として、その受診に要した費用を補助するものとする。
(委託外医療機関等で受診した場合の請求等)
第9条 補助対象者は、健診対象者が委託外医療機関等において健診を受診したときは、受診の日から起算して1年以内に、東員町1か月児健康診査費補助金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委託外医療機関等が発行する健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 健診の記録が記載された結果票又は母子健康手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書類の提出については、前項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 前項の規定による申請は、受診した日の属する年度の翌年度の初日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により補助の決定をしたときは、速やかに補助金を支給するものとする。
(補助金の返還)
第11条 偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による補助を受けた者があるときは、町長は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(結果の報告)
第12条 委託医療機関等及び委託外医療機関等は、健診を実施したときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

