○東員町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和8年6月26日

規則第21号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当な期間は、10日とする。

(放置自動車整理簿)

第3条 町長は、条例第8条第1項及び第2項の規定により調査を行ったときは、放置自動車整理簿を別途作成するものとする。

(警告書)

第4条 条例第8条第1項に規定する警告書は、第1号様式によるものとする。

(証明書の様式)

第5条 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第2号様式)とする。

(関係機関への照会)

第6条 町長は、放置自動車の自動車登録番号、車両番号又は車台番号が判明したときは、当該放置自動車の登録事項等を確認するため、所管する運輸支局長等に対し、第3号様式により照会するものとする。

2 町長は、前項の照会により知り得た情報について、当該放置自動車を撤去するため以外の目的に利用してはならない。

(通知)

第7条 条例第9条第2項の規定による警察署への通知は、第4号様式により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による所有者等への通知は、第5号様式により行うものとする。

(移動保管の公示)

第8条 条例第9条第3項ただし書に規定する公示は、第6号様式により、次に掲げる事項について、東員町公告式条例(昭和29年東員町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形態

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するために必要な事項

(保管放置自動車の返還)

第9条 町長は、条例第9条第1項の規定により移動し、保管した放置自動車を返還するときは、当該放置自動車の所有者等に、保管放置自動車返還申請書(第7号様式)を提出させるとともに、返還を受けるべき所有者等であることを証する書類を提示させるものとする。

(勧告及び命令)

第10条 条例第10条第1項の規定による勧告は、第8号様式により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による命令は、第9号様式により行うものとする。

(三重県知事への意見聴取)

第11条 条例第11条第2項の規定による三重県知事への意見の聴取は、第10号様式により行うものとする。

(廃物認定の告示)

第12条 条例第11条第3項の規定による告示は、第11号様式により行うものとする。

2 町長は、条例第11条第3項の規定により告示を行ったときは、遅滞なく当該放置自動車に撤去告知書(第12号様式)を貼り付けるものとする。

(処分の告示)

第13条 条例第12条第2項の規定による告示は、第13号様式により行うものとする。

2 町長は、条例第12条第2項の規定により告示を行ったときは、遅滞なく当該放置自動車に撤去告知書(第14号様式)を貼り付けるものとする。

(告示する事項)

第14条 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(費用の請求)

第15条 条例第13条の規定による費用の請求は、費用請求書(第15号様式)により行うものとする。

(所管)

第16条 条例及びこの規則に定める事務は、放置自動車がある町が所有し、又は管理する土地の所管課において執行するものとする。

附則

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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東員町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和8年6月26日 規則第21号

(令和8年7月1日施行)