○東員町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和8年6月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(令和8年東員町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する相当な期間は、10日とする。
(関係機関への照会)
第6条 町長は、放置自動車の自動車登録番号、車両番号又は車台番号が判明したときは、当該放置自動車の登録事項等を確認するため、所管する運輸支局長等に対し、第3号様式により照会するものとする。
2 町長は、前項の照会により知り得た情報について、当該放置自動車を撤去するため以外の目的に利用してはならない。
(移動保管の公示)
第8条 条例第9条第3項ただし書に規定する公示は、第6号様式により、次に掲げる事項について、東員町公告式条例(昭和29年東員町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形態
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するために必要な事項
(告示する事項)
第14条 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。
(所管)
第16条 条例及びこの規則に定める事務は、放置自動車がある町が所有し、又は管理する土地の所管課において執行するものとする。
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。














