体育施設の使用料等改定のお知らせ

更新日:2024年03月29日

体育施設の使用料等改定のお知らせ

改正前

使用期間の30日前から3日前まで

改正後

使用期間の1月前から3日前まで

令和5年3月1日使用分から体育施設使用料などを改定します。

改正後の料金表は次のとおりです。なお、太文字が改正または、追加した箇所です。

東員町総合体育館使用料

総合体育館アリーナ施設使用料
使用面時間区分 町内(中学生以下) 町外

全面使用(バスケットボール2面相当)昼間

1,500円(800円) 3,000円
全面使用(バスケットボール2面相当)夜間 2,500円(1,600円) 5,000円
2分の1使用(バスケットボール1面相当)昼間 800円(400円) 1,600円
2分の1使用(バスケットボール1面相当)夜間 1,200円(800円) 2,400円
6分の1使用(バドミントン1面相当)昼間 300円(200円) 600円
6分の1使用(バドミントン1面相当)夜間 500円(300円) 1,000円
総合体育館卓球室施設使用料
使用面時間区分 町内(中学生以下) 町外
全面使用昼間 800円(400円) 1,600円
全面使用夜間 1,500円(800円) 3,000円
1台使用昼間 200円(100円) 400円
1台使用夜間 300円(200円) 600円
総合体育館トレーニングルーム施設使用料
使用面時間区分 町内(中学生以下) 町外
全面使用昼間 1,000円(500円) 2,000円
全面使用夜間 2,000円(1,000円) 4,000円
個人使用昼間 100円 200円
個人使用夜間 100円 200円
総合体育館会議室施設使用料
使用面時間区分 町内(中学生以下) 町外
第1会議室 400円 800円
設備器具使用料
品名 単位 町内 町外
放送設備 1式1日 3,000円 6,000円
移動式バスケットゴール(電動昇降機構付き) 1面1日 500円 1,000円
温水シャワー 1人1回 100円 100円
  1. この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。
  2. この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。
  3. この表において、昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時から午後9時30分までをいう。
  4. 町内に住所を有する中学生以下の者が利用する場合の使用料は、括弧書き内の金額とする。
  5. 入場料金の類を徴する場合は、当該使用料の2倍の額を使用料とする。
  6. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。
  7. 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

東員町スポーツ公園陸上競技場使用料

ア 専用使用料

主に陸上競技として使用するとき((補足)ピッチ/芝生面は許可を得た投てきを除いて利用しない)
使用区分 午前(午前9時から正午まで) 午後(午後1時から午後5時まで) 夜間(午後6時から午後9時まで) 全日(午前9時から午後9時まで) 延長料(1時間につき)
入場料金の類を徴しない場合 10,000円 15,000円 10,000円 35,000円 3,000円
入場料金の類を徴する場合 20,000円 30,000円 20,000円 70,000円 8,000円
主にサッカー等フィールドスポーツに使用するとき((補足)ピッチ/芝生面を利用する)
使用区分 午前(午前9時から正午まで) 午後(午後1時から午後5時まで) 夜間(午後6時から午後9時まで) 全日(午前9時から午後9時まで) 延長料(1時間につき)
入場料金の類を徴しない場合 20,000円 30,000円 20,000円 70,000円 8,000円
入場料金の類を徴する場合 250,000円 250,000円 なし 350,000円 30,000円
  1. この表において「専用使用」とは、使用者が一定時間施設の全部(事務所を除く。)を使用することをいう。
  2. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。
  3. 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
  4. 午前・午後使用は午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時までの時間とし、その使用料は、各時間区分の規定料金の合計額とする。

イ 個人使用料

スポーツ公園陸上競技場使用料(個人使用料)
使用区分 一般 高校生以下 備考
陸上競技場(昼間) 200円 100円 2時間当たり
陸上競技場(夜間) 600円 300円 2時間当たり
  1. この表において「昼間」とは、4月から9月までの間は午前9時から午後7時まで、10月から3月までの間は午前9時から午後5時までとする。
  2. この表において「夜間」とは、4月から9月までの間は午後7時から午後9時まで、10月から3月までの間は午後5時から午後9時までとする。
  3. 午後5時以降の使用方法については、別に定める。

ウ 会議室使用料

会議室使用料
使用区分 午前(午前9時から正午まで) 午後(午後1時から午後5時まで) (夜間)午後6時から午後9時まで (全日)午前9時から午後9時まで 延長(1時間につき)
会議室1 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
中継スタッフ控室 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
マッチ・コーディネーションミーティング室 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
審判室(専用使用のみ) 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
運営本部室 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
記者席 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
記録室 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
実況放送室1 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
実況放送室2 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
マッチコミッショナー室 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 400円
VIP室 5,000円 7,000円 5,000円 17,000円 1,000円
  1. 中継スタッフ控室及びマッチ・コーディネーションミーティング室を専用使用かつ2部屋利用時は、1部屋分の料金とする。
  2. 記者席、記録室、実況放送室1、実況放送室2及びマッチコミッショナー室を専用使用かつ3部屋以上利用時は、2部屋分の料金とする。
  3. 運営本部室について、専用使用時は無料とする。
  4. 午前・午後使用は午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間までとし、その使用料は、各時間区分の規定料金の合計額とする。
設備器具使用料
品名 単位 専用使用時使用料 個人使用時使用料
シャワー 1人1回 100円 100円
拡声装置 1式1日 3,000円 3,000円
スターティングブロック 1式1日 1,000円 1台あたり100円
ハードル 1式1日 1,000円 2台あたり100円
3,000メートル障害物 1式1日 1,000円 1,000円
走高跳用器具 1式1日 1,000円 1,000円
棒高跳用器具 1式1日 1,000円 1,000円
走幅跳三段跳用器具 1式1日 500円 500円
電気計時装置 1式1日 10,000円 10,000円
テント 1張1日 1,000円 1,000円
砲丸投用器具 1式1日 500円 500円
円盤投用器具 1式1日 500円 なし
ハンマー投用器具 1式1日 500円 なし
やり投用器具 1式1日 500円 なし
気象観測器具 1式1日 500円 500円
サッカー競技用器具 1式1日 1,000円 1,000円
投てき距離測定装置 1式1日 3,000円 なし
照明設備
(1500ルクス)
1時間 30,000円 なし
照明設備
(1000ルクス)
1時間 20,000円 なし
照明設備
(750ルクス)
1時間 15,000円 なし
照明設備
(500ルクス)
1時間 10,000円 なし
照明設備
(300ルクス)
1時間 6,000円 なし
照明設備
(150ルクス)
1時間 3,000円 なし
  1. この表において「専用使用」とは、使用者が一定時間施設の全部(事務所を除く。)を使用することをいう。
  2. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。
  3. 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
  4. 設備器具について、使用当日の利用状況により使用できないことがある。

グラウンド使用料

施設利用料
使用区分 町内 町外 町内(夜間) 町外(夜間)
陸上競技場多目的グラウンド(グラウンドゴルフ等静的競技で使用するとき) 500円 1,000円 なし なし
陸上競技場多目的グラウンド(サッカーや陸上競技等動的競技で使用するとき) 2,000円 4,000円 なし なし
城山多目的グラウンド 500円 1,000円 1,000円 2,000円
長深グラウンド 500円 1,000円 なし なし
設備器具使用料
品名 単位 使用料
サッカーゴール(陸上競技場多目的グラウンド) 1対1日 1,000円
  1. この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。
  2. この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。
  3. この表において、夜間とは照明灯を利用する場合をいう。
  4. 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。
  5. 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 社会教育課 スポーツ振興係
電話番号:0594-86-2816
ファックス番号:0594-86-2854
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