議会の構成としくみ

更新日:2024年04月01日

議会の構成

東員町議会構成表

議会のしくみ

町議会とは

明るく住みよい街づくりをするために、町民の皆さん全員が一堂に会して話し合いをすることはできません。そこで、皆さんの声を町政に反映させるため代表として選ばれた「町議会議員」が町の色々なことを審議をしています。その審議をする場所が町議会です。

議員定数と任期

議員の定数は地方自治法の規定により、上限数(東員町は26人)の範囲内で条例で定めることになっています。
議員定数は14人で任期は4年です。

議決機関と執行機関

町議会は、議決機関と呼ばれ議案などの審議を通して、町民の求める町政の基本的な方針を決めます。そして、町長をはじめとする執行機関(役場)は議会の決定に沿って仕事を進めることになります。両者の関係は、車の両輪とも言われ、議会は、執行機関が行った仕事が本当に町民のためになったかどうかについてもチェックしています。

定例会と臨時会

町議会の定例議会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれ、町民生活に大切な影響を与える事項を審議します。会期は、議案の件数により異なりますが、会期の決定は、議会運営委員会の協議を経て会議に諮って決められます。
臨時議会は、必要に応じて開催されます。

本議会と委員会

議員全員で構成し、議場において行う会議を「本会議」といいます。
本会議では、議会の権限(議決、同意、選挙等)に関する意思決定をすべて行っています。また、専門的に詳しく審議するために、本会議における審議の予備的審議機関として、少人数で構成する委員会が設けられています。

質疑と質問

質疑とは、提出された議案に対して疑問や不明な点をただす発言を言います。
質問とは、町政に関する全般的なことや執行機関、並びに執行者の政治姿勢から、将来のビジョンに至るまで質問することが出来ます。これには、議場で行う一般質問があります。

一般質問

議員は、質問の内容と答弁者を指定して事前に通告することになっています。答弁者は、通告書を基に資料を集め、的確に答弁ができるように準備します。基本的に、通告以外の質問は認められません。

討論

議員は、議案など採決の前に賛成か反対かの意見を表明することができます。これを、討論といいます。

採決

議案などの審議が十分に尽くされると、議長は、出席議員に対して賛成か反対かの意思を問い、可否を決します。
また、定例議会の会期中に審議が十分に尽くされない時は、議会の議決により次の定例議会までの継続審査として、所管の委員会に付託し審査することもあります。

意見書と決議

議会は、町の公益に関する事項について、国などの関係行政機関に意見書を提出することができます。
また、議員は、提案された議案以外でも議会の総意で議員提案を決議することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 議会事務局
電話番号:0594-86-2813
ファックス番号:0594-86-2853
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