独自利用事務について
独自利用事務について
独自利用事務とは
東員町では、番号法第9条第2項に基づく条例を制定し、町が独自に個人番号を利用する事務を定めました。これを「独自利用事務」と言います。
また、独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の公共団体等との情報連携が可能となります。
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
東員町では、次のとおり個人情報保護委員会に独自利用事務の届出(番号法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。
届け出番号 |
執行機関 |
独自利用事務の名称 |
担当課 |
---|---|---|---|
1 |
町長 |
福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (子ども医療費助成) |
保険年金課 |
2 |
町長 |
福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (一人親家庭等医療費助成) |
保険年金課 |
3 |
町長 |
福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (障がい者医療費助成) |
保険年金課 |
国の個人情報保護委員会への届出書等
国の個人情報保護委員会への届出書等
【届出番号1】子ども医療費助成 (PDFファイル: 157.2KB)
更新日:2024年03月29日