独自利用事務について

更新日:2024年03月29日

独自利用事務について

独自利用事務とは

東員町では、番号法第9条第2項に基づく条例を制定し、町が独自に個人番号を利用する事務を定めました。これを「独自利用事務」と言います。

また、独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の公共団体等との情報連携が可能となります。

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

東員町では、次のとおり個人情報保護委員会に独自利用事務の届出(番号法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。

東員町の独自利用事務

届け出番号

執行機関

独自利用事務の名称

担当課

1

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(子ども医療費助成)

保険年金課

2

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(一人親家庭等医療費助成)

保険年金課

3

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(障がい者医療費助成)

保険年金課

国の個人情報保護委員会への届出書等

国の個人情報保護委員会への届出書等

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 財政課 デジタル推進室
電話番号:0594-86-2820
ファックス番号:0594-86-2858
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