土木建築に関する工事の設計、調査又は測量等委託業務にかかる前金払制度の導入について

更新日:2024年03月29日

土木建築に関する工事の設計、調査又は測量等委託業務にかかる前金払制度の導入について

1 改正内容

 土木建築に関する工事の設計、調査又は測量等委託業務にかかる前金払制度の導入(新設)

(注意)請負代金額500万円以上の委託業務について、3割を超えない範囲。

2 改正(制度導入)理由

 公共工事の品質確保を図るためには、工事の前段階に当たる設計・測量等においても公共工事と同様の品質確保を図る必要があることから、委託業務についても前金払を実施することで、事業者の資金調達に係る金利負担の軽減や資金繰りの安定化を目的とし導入するもの。

3 適用時期

 令和4年4月1日以降に入札公告等を行う委託業務から適用する。

4 その他

 請求には前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証書)を本町に寄託する必要があります。

前金払制度に関するもの

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