工事費・委託費内訳書の提出について
工事費・委託費内訳書の提出について
1. 工事費・委託費内訳書の提出
- 「公共工事」の入札においては、工事費内訳書の提出を求めます。また、「土木工事に係る測量・設計・調査業務委託」、「地籍調査事業の業務委託」の入札においては、委託費内訳書の提出を求めます。
- 工事費・委託費内訳書の提出については、一般競争入札・指名競争入札共に提出義務です。
- 工事費・委託費内訳書を提出しない者がした入札、未記入など不備がある工事費・委託費内訳書を提出した者がした入札は無効とします。また、提出した工事費・委託費内訳書の不明な点を説明しない者は失格とする場合がありますので、ご注意ください。
2. 工事費・委託費内訳書の形式
一般競争入札公告ホームページに掲載した様式、または指名競争入札通知書に添付した様式に、入札日・件名・業者名(住所、代表者名を含む)を記載し使用印を押印した表紙(任意様式可)を添付してください。なお、上記様式と同等の項目であれば独自様式の工事費・委託費内訳書でも結構です。
3. 工事費・委託費内訳書の確認
工事費・委託費内訳書については、入札時に内容を確認します。また、工事費・委託費内訳書が以下に示す各項目のいずれかに該当する者の入札書については無効とします。
1.工事費・委託費内訳書を提出しないもの
必要な項目の記入がない場合も含む
2.工事費・委託費内訳書の金額と入札額が一致していないもの(ただし、工事費・委託費内訳書の合計金額については、10万円未満の端数処理を認める)
入札額が工事費・委託費内訳書の金額を上回るものも含む
3.一括値引き、減額の項目が計上されているもの
内訳の項目として、一括値引きの項目を設定している場合およびマイナス計上の項目がある場合。ただし、工事費・委託費内訳書の合計金額の端数処理を行う場合は、10万円以上の処理が確認される場合は一括値引きと判断します。
4.記載すべき項目が欠けているもの
事前に指定する内訳として計上されるべき項目の数値が記入されていない場合。
5.その他不備があるもの
- 工事費・委託費内訳書に記載の件名と当該件名が一致しない場合。
- 内訳書に記載の計算が整合しない場合など。
4. 入札後の工事費・委託費内訳書の取り扱い
入札時に提出された工事費・委託費内訳書は、町が入札関係書類(公文書扱い)として保管します
更新日:2024年03月29日