東員町下水道事業地方公営企業法適用基本方針の策定について
東員町下水道事業地方公営企業法適用基本方針の策定について
地方公営企業として位置付けられている下水道事業は、事業開始時より多くの自治体で官庁会計方式(特別会計:単年度収支)を採用し、本町においても一般会計とは異なる「特別会計」で運営してまいりました。下水道事業は、「整備拡張の時代」から「維持管理の時代」にシフトし、人口減少、少子高齢化、節水機器の普及などにより、下水道使用料収入は減少することが予測されています。また、下水道管路やマンホールポンプ設備は、耐用年数を経過し老朽化が進んでいくことが予想され、計画的な更新工事を実施していますが、限られた財源の中で最大の効果を得られる事業を行う事が求められています。このような状況の中で、平成31年1月25日付けで総務省より発出された「公営企業会計の適用の更なる推進」では、下水道事業の地方公営企業法の適用について、平成31年度から令和5年度までを「拡大集中取組期間」と位置付けされ、全ての団体において令和6年度予算から企業会計方式(企業会計:複式簿記)に移行することが要請されました。下水道事業を企業会計化するためには、保有している固定資産の財源情報や評価方法、地方公営企業法に定める基本的な事項について整理することが必要であることから、「東員町下水道事業地方公営企業法適用基本方針書」を策定しましたので公表します。
更新日:2024年03月29日