東員町の締結する契約等からの暴力団排除措置要綱の運用に関する協定の調印式
東員町の締結する契約等からの暴力団排除措置要綱の運用に関する協定の調印式
町が行う契約等から暴力団等の排除を徹底するため、平成21年11月30日、いなべ警察署でいなべ警察署長と暴力団排除に関する協定を締結しました。
東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱運用協定書
東員町の締結する契約等からの暴力団等措置要綱運用協定書
東員町の締結する契約等からの暴力団等措置要綱運用協定書 (PDFファイル: 30.9KB)
東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱 (PDFファイル: 14.1KB)
1 締結の趣旨
東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱に基づき、町の締結する契約等から暴力団等を排除するために相互の連携を強化し、契約等の適正な履行を確保する。
2 契約等とは
建設工事、委託業務、設備の保守、清掃その他役務の提供、財産の買入れ等
3 東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
- 暴力団等の不当介入に毅然とした対応が必要であることから、発注者、受注者、警察が連絡を密にし、協力して対応すべく本要綱等を整備したものである。
- 内容は、契約等の相手方に対し、資材等の購入の制限や不当介入を受けた場合に発注機関への通報及び警察への通報を義務づけるもの。
4 受注者等に対する措置
(1)捜査機関等からの通報に伴う対応
入札参加資格者等が、暴力団関係者と認められる場合等に該当するものとして捜査機関から通報があった場合、その事実を確認したときは指名停止等の措置を行う。
(2)契約等における資材等の購入の排除
契約等の相手方は、資材等の購入する者又は役務の提供を受ける者が暴力団関係者であるときは、その者から資材を購入してはならない。
この規定に違反していると認めたときは、契約等の相手方について指名停止等の措置を行う。
(3)不当介入に対する措置
契約等の相手方は、暴力団等からの不当介入を受けたときは、直ちに本町へ報告するとともに、警察署へ通報及び協力するものとする。通報を怠った事実を確認したときは指名停止等の措置を行う。
(4)契約等の解除
契約等の相手方となった者に対し指名停止等の措置を行ったときは、契約を解除することができる。
更新日:2024年03月29日