選挙運動と政治活動

更新日:2024年03月29日

選挙運動と政治活動の違いは?

 政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。

選挙運動はいつからできる?

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動が禁止されている人って?

選挙運動を禁止されている者

  1. 選挙事務関係者
    投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長は在職中、その関係区域内において選挙運動をすることができない。
  2. 特定公務員
    中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省職員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判館、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官史・徴税の吏員。
  3. 未成年者
  4. 選挙権及び被選挙権を有しない者
    選挙犯罪又は政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止の規定により、選挙権及び被選挙権を有しない者。

地位を利用して選挙運動を行うことを禁止されている者

  1. 不在者投票管理者
    不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動することができない。
  2. 公務員等
    1. 国・地方公共団体の公務員、特定独立法人若しくは特定地方独立行政法人役員、職員
    2. 沖縄振興開発金融公庫の役員、職員。
  3. 教育者
    教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(補足)「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合をいいます。

候補者が選挙運動としてできることは?

 公職選挙法により候補者が認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  1. 選挙事務所の設置
  2. 選挙運動用自動車の使用
  3. 選挙運動用はがきの送付
  4. 新聞広告の掲載
  5. ビラの配布(町村議会議員選挙を除く)
  6. 選挙公報
  7. ポスターの掲示
  8. 街頭演説
  9. 個人演説会

してはいけない選挙運動は?

次のような選挙運動は禁止されています。

  1. 買収
     選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  2. 戸別訪問
     特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  3. 飲食物の提供
     候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
    ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。
  4. 署名運動
     特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  5. 気勢を張る行為
     選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで従来したりしてはいけません。
  6. あいさつを目的とする有料広告
     候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

電話で投票依頼してもいいの?

 電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。

選挙運動期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないのですか?

 選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
 公職選挙法では、選挙運動自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし、学校及び病院、診療所その他療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に必死で訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。

「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来るけど、選挙違反じゃないの?

 純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として認められています。

 ただし、選挙前に行われた場合、事前運動として選挙違反となるおそれがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは司法当局の判断によりますが、投票依頼等があれば事前運動にあたると考えられます。

 また、選挙運動期間中に行われた場合は、公職選挙法違反になる可能性が高いと考えられます。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号:0594-86-2800
ファックス番号:0594-86-2850
お問い合わせフォーム