児童扶養手当について

更新日:2026年05月15日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母のみで子どもを育てている家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。(所得制限があります)

 ひとり親家庭などの方で認定請求の申請をしていない方は、対象になるかどうかなど必要事項を確認させていただいた上で、申請のご案内をします。詳しくは子ども家庭課 児童福祉係までお問い合わせください。

新たに児童扶養手当の申請をする人

婚姻解消や父又は母の死亡などにより、東員町で新たに児童扶養手当の支給対象となった場合、認定請求の手続きが必要です。認定されると、手当は認定請求日の属する翌月分から支給開始となります。

(注意)窓口にて聞き取りを行いながら手続きを行いますので、時間のかかるお手続きとなっております。お時間にゆとりをもってお越しください。

持ち物

  • 通帳(請求者名義)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者、児童、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
    (通知カードの住所や氏名など記載事項に変更がある場合は、マイナンバー入りの住民票)
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 年金支払通知書など受給状況がわかるもの(公的年金を受給されている場合)
  • その他申請に必要な書類(賃貸契約書など)

手当の月額

手当の月額(令和8年4月以降)
区分 令和8年4月以降
第1子本体額 全部支給 48,050円
一部支給 48,040円~11,340円
第2子以降加算額 全部支給 11,350円
一部支給 11,340円~5,680円

対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(注意)児童が身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得とします)が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が停止されます。

所得制限限度額(令和6年11月以降)
扶養人数 請求者(受給者) 孤児等の養育者、
配偶者及び扶養義務者の
所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人以上 1人につき
38万円ずつ加算
1人につき
38万円ずつ加算
1人につき
38円ずつ加算
加算額 ・70歳以上の同一生計配偶者・
老人扶養親族
→1人につき 10万円
・特定扶養親族または16歳以上
19歳未満の控除対象扶養親族
→1人につき15万円
・老人扶養親族
(扶養親族等のすべてが老人扶養親族である場合は1人を除き)
→1人につき6万円
  • (注意)扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
  • (注意)請求者が父又は母の場合、所得の範囲には、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。

支給の時期

2か月ごとに年6回に分けて、請求者名義の口座へ三重県より支給します。

支給時期

支給対象月

支給月

3月、4月

5月

5月、6月

7月

7月、8月

9月

9月、10月

11月

11月、12月

1月

1月、2月

3月

(注意)支給日は、各支給月の11日です。(11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)

現況届について

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月中に現況届の提出が必要となります。

現況届は、現在のご家庭の状況を報告いただき、引き続き手当を受給できるか確認するためのものです。

該当の方には、ご案内文書をご自宅へ郵送させていただいております。

提出がない場合は11月以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

(注意)所得制限などで支給停止中の人も認定を継続するためには手続きが必要です。

児童扶養手当制度の詳細について

詳細については、三重県のホームページをご覧さい。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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