セーフティネット保証5号申請について
セーフティネット保証制度
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象となる中小企業
次に該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を東員町にて行っており、原則として最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%減少していること
(ロ)指定業種に属する事業を東員町にて行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること
(補足)指定業種についてはセーフティネット保証制度 概要(中小企業庁のサイト)をご覧ください。
必要な手続き
対象となる中小企業の方は、産業課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(補足)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定要件および必要書類
申請にあたっては次の必要書類をご準備ください。
(注意)次の必要書類以外で必要に応じて資料を求める場合があります。
通常の認定基準の様式
認定要件 |
必要書類 |
・指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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・指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、前年同期の指定事業に係る月平均売上高が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度における指定事業に係る月平均売上高に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の指定事業に係る売上高と比較できる。
また、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の売上高等と比較できる。
(補足)営業日数の制限等により著しい売上高の減少が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来たしていたと判断できる場合に限る。
(補足)著しい売上高の減少とは、前年同期の売上高が1.特殊事情が発生した事業年度又は2.特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少している場合である。
創業者等運用緩和の様式
前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。事業開始後1年3か月を経過していない等の理由により、前年同期の指定事業にかかる売上高等及び前年同期の当該中小企業者全体の売上高等を用いることができない場合に認定するものです。
次のいずれかの中小企業者が対象です。
認定要件 |
必要書類 |
・指定事業のみを営んでおり、最近1か月(注2)の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。 |
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・指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月(注2)における指定事業の売上高等が、当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。 |
(補足)最近の三月以内におけるいずれか一月をいう。ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず、特定の時期に偏ることもある業種など、「最近の三月以内におけるいずれか一月」の売上高等を採用することが適当でないと認められる特段の事情がある場合には、これに代わって「最近2か月以上の期間の月平均売上高等」を用い、その直前の3か月の月平均売上高等と比較することができる。
原油高要件の様式
認定要件 |
必要書類 |
・指定事業のみを営んでおり、 |
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・指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1か月における指定事業の売上原価が当該中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、 |
通常の認定基準の様式
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定するもの。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。)
認定要件 |
必要書類 |
・指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(補足)に比して20パーセント以上減少していること。 |
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・指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近3か月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20パーセント以上減少していること。 |
(補足)災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる売上高営業利益率に比して著しく低い場合に あっては、前年前の同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率でも可。
また、当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率でも可。
更新日:2024年12月11日