帯状疱疹ワクチン予防接種について
帯状疱疹ワクチン予防接種について
帯状疱疹は、令和7年4月より予防接種法のB類疾病に位置づけられることが国において決定されました。これに伴い、令和7年度から帯状疱疹ワクチン予防接種を定期接種として実施します。
(注意)令和7年1月時点の情報です。
定期接種対象者
- 65歳の人
- 60歳以上65歳未満の人であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
【経過措置】
経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下の人も対象となります。
- 65歳を超える人については、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)
- 101歳以上の人については、定期接種開始初年度に限り全員
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70歳 |
75歳 |
80歳 |
85歳 |
90歳 |
95歳 |
100歳 |
101歳~ |
2025 (令和7) 年度 |
1955年 (昭和30年) |
1950年 (昭和25年) |
1945年 (昭和20年) |
1940年 (昭和15年) |
1935年 (昭和10年) |
1930年 (昭和5年) |
1925年 (大正14年) |
1924年 (大正13年) 以前 |
2026 (令和8) 年度 |
1956年 (昭和31年) |
1951年 (昭和26年) |
1946年 (昭和21年) |
1941年 (昭和16年) |
1936年 (昭和11年) |
1931年 (昭和6年) |
1926年 (大正15年・ 昭和元年) |
経過措置終了 |
2027 (令和9) 年度 |
1957年 (昭和32年) |
1952年 (昭和27年) |
1947年 (昭和22年) |
1942年 (昭和17年) |
1937年 (昭和12年) |
1932年 (昭和7年) |
1927年 (昭和2年) |
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2028 (令和10) 年度 |
1958年 (昭和33年) |
1953年 (昭和28年) |
1948年 (昭和23年) |
1943年 (昭和18年) |
1938年 (昭和13年) |
1933年 (昭和8年) |
1928年 (昭和3年) |
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2029 (令和11) 年度 |
1959年 (昭和34年) |
1954年 (昭和29年) |
1949年 (昭和24年) |
1944年 (昭和19年) |
1939年 (昭和14年) |
1934年 (昭和9年) |
1929年 (昭和4年) |
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2030 (令和12) 年度 |
経過措置終了 |
(例)1955(昭和30)年度生まれの人=生年月日が「1955年4月2日~1956年4月1日」の人
定期接種の開始時期
令和7年4月1日
接種費用
未定
その他
- 定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(1回目を任意接種として取り扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う。)
- 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
現在実施中の任意接種助成事業について
令和5年10月1日から実施している「帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成(任意接種)」は、令和7年4月1日より65歳以上の人への助成を廃止し、対象年齢を50歳から64歳に変更して実施をします。
帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成について(任意接種)
接種日現在、東員町に住民登録のある50歳以上の方について、帯状疱疹ワクチンの予防接種費用を一部助成します。
- 助成を受けられるのは、一度のみです。
- 任意接種ですので、かかりつけ医等にご相談のうえ、効果や副反応等を確認し、接種するかご判断ください。
帯状疱疹とは
水ぶくれを伴う赤い発疹がピリピリとした痛みとともに、体の左右どちらかの一部に帯状に現れる皮膚の疾患です。子どもの時にかかった水ぼうそうウイルスが体の中で長期間潜伏し、数十年たって加齢や過労、ストレス等により免疫力が低下した際に、帯状疱疹として発症します。
50歳以上になると発症のリスクが高まり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。また、子どもの症状に比べて重いことが多く、治ってからも痛みが続く後遺症に悩まされる場合もあります。
ワクチンについて
接種費用やワクチンの種類は医療機関によって異なります。接種をご希望の医療機関直接お問い合わせください。
ワクチン種類 |
生ワクチン(ビケン) |
不活化ワクチン(シングリックス) |
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接種回数 |
1回 |
2回(2か月間隔) |
接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
予防効果 |
50~60%程度 |
90%程度 |
副反応 |
発赤、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結など |
疼痛、発赤、腫脹、筋肉痛、疲労、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状など |
出典:ワクチン添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料
- (補足)生ワクチンとは毒性や病原性を低下させた(生きている)細菌・ウイルスを利用して作ったワクチンのこと。
- (補足)不活化ワクチンとは毒性や感染力を失った(生きていない)細菌・ウイルスを利用して作ったワクチンのこと。
対象者
接種日に東員町に住民登録がある、満50歳以上の方
ワクチン種類 |
生ワクチン(ビケン) |
不活化ワクチン(シングリックス) |
---|---|---|
助成回数 |
1回 |
2回 |
助成額 |
ワクチン接種費用の額の2分の1 ただし、助成額の上限は4,000円 |
ワクチン接種費用の額の2分の1 ただし、助成額の上限は1回あたり10,000円 |
(注意)
- 助成を受けられるのは、どちらかのワクチンで一度のみです。
- 不活化ワクチン接種の場合は、原則、2回分をまとめて申請してください。
- 不活性化ワクチン接種の場合は、1回目接種から2か月以上6か月以内に2回目の接種をしてください。この期間外に接種された場合は、補助対象外となります。
助成の流れ
町から予診票の発行は行いません。接種を希望する場合は、以下の手順で受診してください。
-
医療機関に確認・予約をする。
-
接種日当日、医療機関にて予診票を記入し、接種を受ける。
持ち物:本人確認書類、健康保険証、接種費用 -
接種費用を医療機関にて全額支払い、領収書(明細書)・予防接種済証(接種したことがわかる書類)を受け取る。
-
健康長寿課にて助成(償還払い)の申請を行う。
持ち物:本人確認書類、領収書(明細書)、予防接種済証(接種したことがわかる書類)、印鑑、振込口座がわかるもの(接種された本人の名義に限る)
(注意)
- 申請書(請求書)を窓口にてご記入いただきます。申請書については下記よりダウンロードを行い、事前にご記入いただいたものをご持参いただいても構いません。
- (注意)領収書(明細書)に「接種を受けた人の氏名」「医療機関名」「接種年月日」「接種金額」「接種ワクチン名(帯状疱疹ワクチン)」が記載されているか、医療機関にてお支払いの際に必ず確認してください。
- (注意)領収書(明細書)、予防接種済証(接種したことがわかる書類)がない場合は、助成の対象とはなりません。
- (注意)接種完了後(生ワクチンは1回終了後、不活化ワクチンは2回目終了後まとめて)、接種日の翌日から起算して90日以内に申請をしてください。
関連書類
東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金交付申請書 (PDFファイル: 68.3KB)
東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金請求書 (PDFファイル: 66.0KB)
予防接種による健康被害救済制度
帯状疱疹ワクチンは、現在予防接種法に基づかない「任意予防接種」となっています。任意予防接種とは、個人が感染症にかかったり重症化したりすることを防ぐために、本人の希望と接種する医師の判断によって行うものです。
予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合は、予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。
詳しくは次のリンクをクリックしてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月04日