福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度
福祉医療費助成とは、受給資格者が医療機関にかかったとき、保険適用分のうち自己負担分(額)を後日助成する制度です。なお、0~6歳の未就学児については、県内医療機関の受診に限り、医療費の窓口負担が無料となります。対象者は次のとおりです。
対象となる方
障がい者医療 |
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一人親家庭等医療 |
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子ども医療 |
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども |
(注意)所得制限があります。次の所得制限表をご確認ください。ご不明な点がありましたら、保険年金課までお問い合わせください。
所得制限
福祉医療費助成に係る適正受診のお願い
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え、必要なときに必要な医療を受けられるようにするものです。医療費助成制度は、医療機関や町民のみなさまのご理解とご協力によって支えられている為、これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。
医療保険からの附加給付が受けられる場合
附加給付金額を差し引いた額を助成します。なお、附加給付金の請求方法は、ご加入の健康保険やお勤め先にお問い合わせください。
学校・保育園・幼稚園でケガをし、スポーツ振興会から災害給付金が受けられる場合
災害給付金が優先であり、福祉医療費助成制度による助成はいたしません。
給付金と福祉医療助成金を重複して受けた場合は、助成金を返金していただくことになります。
入院時の食事代について
健康保険から限度減額証の交付を受けている方に限り助成します。
申請手続き
受給資格認定に係る申請をし、受給資格証の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 受給資格者が加入する健康保険証
- 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード(振込先は受給資格者以外の名義でも可能です。)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 受給資格を証明する書類
(身体障害者手帳、療育手帳、戸籍謄本など、受給資格により異なりますので、保険年金課にお問い合わせください。) - 1月1日に東員町に住所がない方は、マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票
変更申請が必要な場合
次の場合は速やかに届け出をしてください。
健康保険証が変更になったとき(転職したときなど)
受給資格証、新しい健康保険証、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
氏名変更や住所変更(転居・転出)をするとき
受給資格証、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
振込口座を変更したいとき
受給資格証、振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 受給資格証を紛失したとき
健康保険証、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど) - 一人親家庭等の受給資格者で子どもが親の健康保険の扶養から抜けたとき
受給資格証、健康保険証、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
(注意)子どもが就職などにより健康保険証を取得すると、受給資格はなくなります
受給資格証の更新
使用中の受給資格証は8月31日をもって有効期間満了となります。引き続き対象となる方には8月中に新しい受給資格証を送付します。
所得制限などによって受給対象外となる方や、新たに受給対象となる方には8月中にお知らせ通知を送付します。
助成方法など
0~6歳の未就学児
県内の医療機関を受診した場合
受給資格証を医療機関に毎回提示することにより、医療費の窓口負担が無料となります。
県外の医療機関を受診した場合
医療機関の領収書及び受給資格証をご持参のうえ保険年金課へ申請することにより、後日、指定口座へ助成します。
入院時の食事代
入院時の食事代は窓口無料となりません。
ただし、個人住民税非課税世帯で限度減額認定証を提示された方は、医療機関の領収書及び受給資格証をご持参のうえ保険年金課へ申請することにより、後日、指定口座へ助成します。
7~74歳
県内の医療機関を受診した場合
受給資格証を医療機関に毎回提示することにより、2~3ヶ月後に指定口座へ助成します。
県外の医療機関を受診した場合
医療機関の領収書及び受給資格証をご持参のうえ保険年金課へ申請することにより、後日、指定口座へ助成します。
入院時の食事代
- 国民健康保険の方
個人住民税非課税世帯の限度減額認定証を医療機関に提示された方は、国保制度からの情報に基づき、後日、指定口座へ助成します。 - 国民健康保険以外の方
個人住民税非課税世帯の限度減額認定証をお持ちの方は、医療機関の領収書及び受給資格証をご持参のうえ保険年金課へ申請することにより、後日、指定口座へ助成します。
後期高齢者医療制度加入者
医療機関を受診するに際し、県内、県外を問わず、受給資格証を医療機関に提示していただく必要はありません。後期高齢者医療制度からの受診情報に基づき、後日、指定口座へ助成します。
入院時の食事代
後期高齢者医療制度加入者の方で、個人住民税非課税世帯の限度減額認定証を医療機関に提示された方は、後期高齢者医療制度からの受診情報に基づき、後日、指定口座へ助成します。
更新日:2024年07月30日