介護保険料について
65歳以上の方の保険料
介護保険は、40歳以上の人が被保険者になって保険料を納め、介護が必要になったときに適切なサービスが受けられる制度です。
介護保険料は、介護保険のサービスや運営を支える大切な財源になっており、みなさんが介護保険を安心して利用していくために必要なものですので、納付にご協力をお願いします。
保険料の算定方法
65歳以上の人の保険料は、町の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。
基準額(年額)=町で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(23%)÷町の65歳以上の人数
あなたの保険料段階は?
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護受給者、町民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.285 |
15,835円 |
第2段階 |
町民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
26,947円 |
第3段階 |
町民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が120万円を超える人 |
基準額×0.685 |
38,059円 |
第4段階 |
町民税本人非課税(世帯内に町民税課税者がいる)で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の人 |
基準額×0.90 |
50,004円 |
第5段階 |
町民税本人非課税(世帯内に町民税課税者がいる)で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超える人 |
基準額×1.00 |
55,560円 |
第6段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 |
66,672円 |
第7段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.25 |
69,450円 |
第8段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が210万円以上250万円未満の人 |
基準額×1.40 |
77,784円 |
第9段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が250万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50 |
83,340円 |
第10段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.60 |
88,896円 |
第11段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.90 |
105,564円 |
第12段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.10 |
116,676円 |
第13段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.30 |
127,788円 |
第14段階 |
町民税本人課税で、合計所得金額が720万円以上の人 |
基準額×2.40 |
133,344円 |
(補足)令和6年度~令和8年度の保険料額です。
(補足)公費による保険料軽減により、第1段階から第3段階までの基準額に対する割合を軽減しています。
(補足)保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
介護保険料の納め方
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。年金額が年額18万円以上の人は年金から納め、18万円未満の人は納付書などで納めます。
年金から差し引かれる場合(特別徴収)
年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
- 年金〈老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金〉の定期支払の際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
(補足)老齢福祉年金、寡婦年金などについては年金からの差し引きの対象となりません。 - 前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります
次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書などで納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合など
納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)
年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の方
町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
保険料納付は口座振替が便利です
- 保険料の納付書
- 預(貯)金通帳
- 印かん(通帳届け出印)
これらを持って町指定の金融機関で手続きしてください。
(注意)申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
保険料は必ず納期内に納めましょう
特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、その期間に応じて次のような措置がとられることがあります。そんなことにならないよう、保険料は必ず納期内に納めましょう。
- 納期限を過ぎると…
督促が行われます。督促手数料や延滞金などを徴収される場合もあります。 - 1年以上納めないと…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割、8割または7割)が支給されます。 - 1年6か月以上納めないと…
保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。 - 2年を過ぎると…
利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等を受けられなくなったりします。
納付が難しいときは相談してください
災害など特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難し
いときは、そのままにせず、まず担当窓口に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月18日