指定市町村事務受託法人への事務委託について
介護保険法第24条の2の規定により、介護保険法第24条の2第1項第2号に基づく要介護認定調査に係る事務を次のとおり委託したので、お知らせします。
指定市町村事務受託法人について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項の規定に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人です。保険者が事務受託法人として委託することができる事務は、次のとおりです。
・サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務。(保険者の指示に基づき実施)
・「要介護認定調査」(調査はケアマネジャー等の資格を有する者が実施、新規・更新等)
東員町における指定市町村事務受託法人
東員町では、令和7年4月1日付けで、介護保険法第24条の2第1項の規定により、要介護認定調査事務の一部を下記の指定市町村事務受託法人に委託しています。
名称 |
東員町介護保険認定調査事業所ふれあい (社会福祉法人 東員町社会福祉協議会) |
所在地 |
員弁郡東員町大字山田2013番地 東員町ふれあいセンター |
委託開始 |
令和7年4月1日 |
委託事務の内容 |
要介護認定調査事務 |
居宅サービスの有無 |
有 |
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2025年04月07日