後期高齢者医療保険料について
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料を計算します。7月中旬に保険料額および納付方法の通知を保険年金課から送付します。
保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者本人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
(補足)保険料は医療費の伸びや加入者数などに応じて2年ごとに見直されています。
令和4・5年度保険料
≪均等割額≫+≪所得割額≫=≪年間保険料額≫
44,589円+(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等)×8.99%=(限度額66万円)
保険料の軽減措置
所得の低い世帯に属する方に対する軽減
均等割の軽減
所得が低い世帯に属する方は、下記の基準により均等割額が軽減されます。
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額 | 軽減割合 | 軽減後の額 |
---|---|---|
33万円以下 | 7.75割 | 10,032円 |
33万円以下であって被保険者全員の年金収入が80万円以下 (その他各種所得がない) |
7割 | 13,376円 |
(33万円+28.5万円×被保険者数)以下 | 5割 | 22,294円 |
(33万円+52万円×被保険者数)以下 | 2割 | 35,671円 |
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額 | 軽減割合 | 軽減後の額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数ー1)以下 | 7割 | 13,376円 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 | 22,294円 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 2割 | 35,671円 |
- (注意)世帯は4月1日(年度途中に資格取得された方は資格取得日)時点での状況で判定されます。
- (注意)65歳以上の方の年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除し計算されます。
- (注意)事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(注釈1)の被扶養者であった方に対する軽減
所得割が課されず、均等割額が後期高齢者医療制度に加入した日の属する月から2年を経過する月の前日まで5割軽減されます。
(注釈1)被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
該当の方には軽減措置を行った後の保険料額を通知しますが、被用者保険の被扶養者であった方で軽減措置が行われていない場合は、保険年金課にお知らせください。
保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の1/2を超える場合は、納付書や口座振替で納付していただく普通徴収となります。
(注意)複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で優先順位の高い1種類の年金から天引きされます。
特別徴収(年金からの天引き)
保険料額決定通知書と10月以降の年金支給月ごとに天引きさせていただく額を通知します。
特別徴収の徴収月
- 第1期 4月
- 第2期 6月
- 第3期 8月
- 第4期 10月
- 第5期 12月
- 第6期 2月
特別徴収額の算定方法
- 仮徴収
第1期~第3期前年度第6期徴収額と同額 - 7月
年間保険料額決定 - 本徴収 第4期~第6期の徴収額
=年間保険料額-第1期~第3期の徴収額
普通徴収(納付書や口座振替で納付)
保険料額決定通知書および納付書(口座振替をご利用の方以外)を送付します。
普通徴収の納期
- 第1期 7月
- 第2期 8月
- 第3期 9月
- 第4期 10月
- 第5期 11月
- 第6期 12月
- 第7期 1月
- 第8期 2月
- 第9期 3月
納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます
納付方法を年金天引きから口座振替へ変更をご希望の方は申請が必要です。なお、申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。
更新日:2024年03月29日