後期高齢者医療保険料について
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料を計算します。7月中旬に保険料額および納付方法の通知を保険年金課から送付します。
保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、被保険者本人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
(補足)保険料は医療費の伸びや加入者数などに応じて2年ごとに見直されています。
令和8年度保険料
以降、子ども・子育て支援納付金を「子ども分」と表記します。
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 54,843円 | 1,370円 |
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 所得割額 | 基準所得金額(注釈1) ×(9.53/100) |
基準所得金額(注釈1) ×(0.25/100) |
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 賦課限度額 | 85万円 | 2.1万円 |
(注釈1)基準所得金額=令和7年中の総所得金額ー43万円
なお、令和8年4月1日以降に、保険料(医療分及び子ども分)の納付義務が発生又は消滅したときは月割にて算定します。
保険料の軽減措置
所得の低い世帯に属する方に対する軽減
均等割の軽減
所得が低い世帯に属する方は、下記の基準により均等割額が軽減されます。
| 医療分 | 子ども分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額 | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減割合 | 軽減額 |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数ー1) 以下 | 7.2割 | 39,487円 | 7割 | 959円 |
|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)+31万円×被保険者数 以下 |
5割 | 27,422円 | 5割 | 685円 |
|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)+57万円×被保険者数 以下 |
2割 | 10,969円 | 2割 | 274円 |
(注意)令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律第18条に基づく7割軽減に加え、さらに0.2割の軽減を行っています。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(注釈1)の被扶養者であった方に対する軽減
所得割が課されず、均等割額が後期高齢者医療制度に加入した日の属する月から2年を経過する月の前日まで5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する方の均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが適用されます。なお、旧被扶養者に対する軽減を受ける場合は申請が必要です。該当の方には軽減措置を行った後の保険料額を通知しますが、被用者保険の被扶養者であった方で軽減措置が行われていない場合は、保険年金課にお知らせください。
(注釈1)被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の1/2を超える場合は、納付書や口座振替で納付していただく普通徴収となります。
(注意)複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で優先順位の高い1種類の年金から天引きされます。
特別徴収(年金からの天引き)
保険料額決定通知書と10月以降の年金支給月ごとに天引きさせていただく額を通知します。
特別徴収の徴収月
- 第1期 4月
- 第2期 6月
- 第3期 8月
- 第4期 10月
- 第5期 12月
- 第6期 2月
特別徴収額の算定方法
- 仮徴収
第1期~第3期前年度第6期徴収額と同額 - 7月
年間保険料額決定 - 本徴収 第4期~第6期の徴収額
=年間保険料額-第1期~第3期の徴収額
普通徴収(納付書や口座振替で納付)
保険料額決定通知書および納付書(口座振替をご利用の方以外)を送付します。
普通徴収の納期
- 第1期 7月
- 第2期 8月
- 第3期 9月
- 第4期 10月
- 第5期 11月
- 第6期 12月
- 第7期 1月
- 第8期 2月
- 第9期 3月
納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます
納付方法を年金天引きから口座振替へ変更をご希望の方は申請が必要です。なお、申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。





更新日:2026年08月31日