マイナンバー(個人番号)制度開始後の後期高齢者医療の手続きについて

更新日:2024年03月29日

平成28年1月からの社会保障・税番号制度開始に伴い、マイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられた申請・届出(以下、申請等)を行う際には、マイナンバー(個人番号)が分かる書類(番号確認)と本人確認書類(身元確認)等が必要になります。

後期高齢者医療に関する申請等

様式名

  • 資格取得の届出に係る届書
  • 住所地特例に関する届出に係る届書
  • 保険料の滞納についての特別の事情に関する届出に係る届書
  • 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書
  • 被保険者証の再交付の申請に係る申請書
  • 被保険者の氏名変更の届出に係る届書
  • 住所変更の届出に係る届書
  • 世帯変更の届出に係る届書
  • 障害状態不該当の届出に係る届書
  • 資格喪失の届出に係る届書
  • 基準収入額適用申請に係る申請書
  • 食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書
  • 生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書
  • 特別療養費の支給の申請に係る申請書
  • 移送費の支給の申請に係る申請書
  • 特定疾病給付対象療養に係る認定の申請に係る申請書
  • 特定疾病認定の申請に係る申請書
  • 限度額適用認定の申請に係る申請書
  • 高額療養費の支給の申請に係る申請書
  • 高額介護合算療養費の支給の申請に係る申請書

マイナンバー(個人番号)制度における窓口での確認について

マイナンバー(個人番号)を記載いただく手続きには、以下のとおり窓口での確認を行います。

他人のなりすましなどを防止するためにも大切なことですので、必ず所定の書類をお持ちください。

(補足)代理の方からの申請等の場合は、窓口に来られる方の確認書類も必要です。

窓口に来られた方別の確認書類
窓口に来られた方 番号確認 身元確認 代理権の確認
被保険者 被保険者のマイナンバーの確認が必要 被保険者の身元確認が必要 不要
代理人(同一世帯員) 被保険者のマイナンバーの確認が必要 窓口に来られた方の身元確認が必要 不要
代理人(別世帯の方) 被保険者のマイナンバーの確認が必要 窓口に来られた方の身元確認が必要 代理権の確認が必要
  • 番号確認書類・・・個人番号カード、通知カードなど
  • 身元確認書類・・・
    • 1点で確認できる書類:個人番号カード、運転免許証など(写真付きの公的機関発行している書類)
    • 2点で確認できる書類:健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
  • 代理権の確認・・・任意代理人の場合は、委任状又は世帯主の身元確認の1点で確認できる書類の原本又は世帯主の身元確認の2点で確認できる書類のうち公的機関発行分の原本で確認します。

(注意)確認書類の詳細については、下記の「本人確認の措置」をクリックして参照ください。

申請等については、原則としてマイナンバー(個人番号)の記載を求めますが、その際、自身のマイナンバー(個人番号)がわからず申請等へのマイナンバー(個人番号)の記載が難しい場合等には、マイナンバー(個人番号)の記載がない場合でも、その他の記載内容に問題がなければ申請等は受理いたします。

本人確認の措置

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 保険年金課
電話番号:0594-86-2805
ファックス番号:0594-86-2851
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