国民健康保険の第三者行為による届出について
国民健康保険の第三者行為による届出について
第三者行為とは
国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の故意または過失による行為によってケガの治療が必要な際に保険証を使う場合は、役場保険年金課への届出が必要です。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(東員町)に請求がきます。その場合は、保険者(東員町)が加害者に代わって支払い、後日、加害者へ請求することとなります。
注意
- 先に加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険は使えなくなります。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
保険証が使えない場合
- 労災対象の事故など雇用者が負担するとき
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、東員町が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
示談をするときは、必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に国民健康保険(東員町)からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
(注意)示談後の治療についても届出が必要になる場合があります。
届出に必要な書類
下記アドレスにアクセスし、届出に必要な書類をダウンロードしてください。
更新日:2024年03月29日