出産育児一時金
出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときに、50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)を支給する制度です。
直接支払制度を利用することにより、50万円は国民健康保険から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、分娩費用から50万円を差し引いた金額になります。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(役場での手続きは不要です)。
ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(妊娠85日以上の死産・流産)費用が50万円に満たないとき。
- 医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき。
- 海外での出産のとき。
手続きに必要なもの
医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(妊娠85日以上の死産・流産)費用が42万円に満たないとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 死産・流産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠85日以上の死産の場合のみ)
海外での出産のとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 海外での出産証明書の写し
- 海外での出産証明書の日本語翻訳文
更新日:2024年03月29日