国民健康保険特定疾病療養受療証の手続きについて
国民健康保険特定疾病療養受療証の手続きについて
特定疾病療養受療証とは
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(上位所得者の人及び未申告の人は、自己負担額が2万円になります。)
(補足)上位所得者(所得区分ア・イ)・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯
対象の特定疾病
厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
交付申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医師の意見欄を記入した「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」
(注意)医師の意見欄については、医療機関で記入いただく必要があります。ただし、慢性腎不全に係る更生医療券をお持ちの方は、更生医療券の写しを提出していただければ、医師の意見欄は記入不要です。
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 (PDFファイル: 530.6KB)
その他の手続き
- 転居や氏名変更等があったときは、特定疾病療養受療証の変更が必要となりますので、保険年金課に国民健康保険被保険者証と特定疾病療養受療証を持参のうえお手続きをお願いいたします。
- 町外への転出、死亡、他の健康保険加入等により国民健康保険の資格喪失をされた場合は、特定疾病療養受療証が使用できなくなりますので、保険年金課にご返却いただくようお願いいたします。
更新日:2024年12月03日