国民年金保険料の社会保険料控除証明書
国民年金保険料の社会保険料控除証明書送付について
年末調整、確定申告の際に国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用には、納付したことを証明する書類を添付することが必要です。
そのため日本年金機構(旧:社会保険庁)が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月と翌2月に発行しています。
発送対象者
11月発送対象者 → 1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付した方
翌2月発送対象者 → 10月1日から12月31日までの期間に初めて国民年金保険料を納付した方
発送時期
11月発送対象者 → 11月上旬発送
2月発送対象者 → 2月上旬発送
(注意)ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上申告してください。
更新日:2024年03月29日