令和元年度 介護報酬改定等のお知らせ
介護報酬改定等のお知らせ
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年度の介護報酬改定が行われました。
つきましては、次の関係資料の内容をご確認のうえ、関係職員への周知および利用者等への周知、説明を適切に行って下さい。
消費税引き上げに伴う介護報酬改定のお知らせ
令和元年10月以降の提供分については、改定後の単位数での算定となります。
(補足)詳しくは、介護報酬の算定構造 介護サービス(WAM NET(ワムネット)のサイト)をご覧ください。
介護報酬の算定構造 介護サービス(WAM NET(ワムネット)のサイト)
介護保険サービスの支給限度額(区分支給限度基準額)の変更について
区分 |
現在 |
改定後 |
---|---|---|
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
介護保険被保険者証の取り扱いについて
介護保険被保険者証に区分支給限度基準額について記載がありますが、今回の変更による再交付は行いません。令和元年10月以降については、お手持ちの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の基準額に読み替えてご利用下さい。
なお、10月以降に発行する介護保険被保険者証については、新たな区分支給限度基準額が記載してあります。
介護予防・日常生活支援総合事業について
総合事業は市町村によって利用単位や内容が異なります。東員町においても、令和元年(2019年)10月1日の消費税改正に伴い、総合事業の単位の見直しを行います。
福祉用具、住宅改修費について
福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。
運営規程、重要事項説明書等の変更について
- 報酬改定に伴い、利用料は変更になります。必要に応じて、運営規程、重要事項説明書等の変更を行ってください。
- 運営規程を変更した場合は、長寿福祉課へ変更届出を提出してください。
- 利用者負担額の変更については、利用者・利用者家族等に対し、十分な説明を行うようにしてください。
- 説明に使用した資料(重要事項説明書等)は保管し、説明を行ったことを記録しておくようにしてください。
関係資料リンク
WAM-NET
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和元年8月6日事務連絡)(WAM NET(ワムネット)のサイト)
参考(厚生労働省)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年3月28日公布) (PDFファイル: 624.8KB)
「消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」(令和元年7月8日事務連絡) (PDFファイル: 93.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2024年03月29日