「介護給付費算定に係る届け出(令和3年度介護報酬改定関連)」
「介護給付費算定に係る届け出(令和3年度介護報酬改定関連)」
令和3年度介護報酬改定にかかる手続きについて
令和3年度介護報酬改定に伴い、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」による届け出が必要な地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者および介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所については、本ページ掲載の様式を使用し、必要書類を提出いただきますようお願いいたします。
届出が必要となるケース
- 新設の加算を含め、新たな加算を4月1日から算定する場合
- 現在届け出ている算定項目が改正され、内容に変更が生じる場合
- 算定要件が改正され、所定の条件を満たせなくなる場合
提出書類
加算届出提出様式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 必要な添付書類
提出部数 1部
(注意)事業所控が必要な場合は、副本1部(受付印を押印します。)
加算届出提出様式
提出期限
4月15日(木曜日)
留意事項について
- 新設となる体制状況及び加算は、届出が無い場合は「なし」「非該当」「基準型」又は「対応不可」として処理されます。
- 改正により、既存の体制状況区分や加算区分が新たな名称へ変更になったものがありますが、要件に変更がない場合は、継続して同じ体制であるとみなし、スライド処理となるため届出は不要です。
- 添付資料については、それぞれの添付資料一覧(提出様式等データ内)を参考にしてください。
- 今般の介護報酬改定の内容他、各種の通知等については、次の令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省のサイト)を参照ください。
- 5月以降の提出期限について
- (補足)提出期限:毎月15日以前に届出⇒翌月から算定
- (補足)16日以後に届出された場合は、翌々月からの算定となります。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日