総合事業指定更新申請について
指定更新手続きについて
(1)指定更新手続きについて
指定更新をされる事業所は申請書類を作成の上、健康長寿課へ提出してください。
番号 |
様式名 |
書類名称 |
---|---|---|
1 |
第1号様式 |
東員町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新 申請書 |
2 |
付表1または付表2 |
付表1 訪問介護現行相当サービス の指定に係る記載事項 付表2 通所介護現行相当サービス の指定に係る記載事項 |
3 |
自己作成 |
運営規定(総合事業の移行に伴い、総合事業のサービス名を追加した運営規定を添付) |
4 |
誓約書 |
介護保険法第115の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 |
5 |
体制等に関する届出書 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書 |
東員町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新 申請書 (Wordファイル: 31.7KB)
付表1 訪問介護現行相当サービス の指定に係る記載事項 (Wordファイル: 20.6KB)
付表2 通所介護現行相当サービス の指定に係る記載事項 (Wordファイル: 20.7KB)
介護保険法第115の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (Wordファイル: 31.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書 (Excelファイル: 1.4MB)
(補足)<別添> 指定申請に係る添付書類チェック表 (Wordファイル: 36.5KB)
(注意)注意
1.保険者が東員町以外の利用者(例:桑名市等からの利用者)にサービスを提供する場合
本町から指定を受けた第1号訪問介護及び通所介護事業所については、町外保険者の利用者に対し、総合事業サービスを提供する場合、その町外保険者市町から新たに総合事業の指定を受けなければ、平成30年4月1日以降は、介護報酬を請求できませんので、ご注意ください。
町外の指定更新手続きについては、各市町村窓口までお問い合わせください。なお、住所地特例の町外保険者の利用者については、新たに指定を受ける必要はありません。
2.定款の変更
総合事業のサービスを実施する旨を、定款に記載する必要があります。
定款記載【例】
営利法人(株式会社等)/NPO法人
目的として、次のような記載例が考えられます。
- 保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)
- 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)
3.契約書、運営規定、重要事項説明書の様式変更
サービス名や利用料等が変わるため、様式変更が必要です。
(補足)2、3に係る変更届出書の提出は不要です。また、すでに定款・契約書等変更している場合は、改めて変更する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日