総合事業指定更新申請について

更新日:2024年03月29日

指定更新手続きについて

(1)指定更新手続きについて

指定更新をされる事業所は申請書類を作成の上、健康長寿課へ提出してください。

申請書類

番号

様式名

書類名称

1

第1号様式

東員町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新 申請書

2

付表1または付表2

付表1 訪問介護現行相当サービス の指定に係る記載事項

付表2 通所介護現行相当サービス の指定に係る記載事項

3

自己作成

運営規定(総合事業の移行に伴い、総合事業のサービス名を追加した運営規定を添付)

4

誓約書

介護保険法第115の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書

5

体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書

(注意)注意

1.保険者が東員町以外の利用者(例:桑名市等からの利用者)にサービスを提供する場合

本町から指定を受けた第1号訪問介護及び通所介護事業所については、町外保険者の利用者に対し、総合事業サービスを提供する場合、その町外保険者市町から新たに総合事業の指定を受けなければ、平成30年4月1日以降は、介護報酬を請求できませんので、ご注意ください。

町外の指定更新手続きについては、各市町村窓口までお問い合わせください。なお、住所地特例の町外保険者の利用者については、新たに指定を受ける必要はありません。

2.定款の変更

総合事業のサービスを実施する旨を、定款に記載する必要があります。

定款記載【例】
営利法人(株式会社等)/NPO法人

目的として、次のような記載例が考えられます。

  • 保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)
  • 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)

3.契約書、運営規定、重要事項説明書の様式変更

サービス名や利用料等が変わるため、様式変更が必要です。

(補足)2、3に係る変更届出書の提出は不要です。また、すでに定款・契約書等変更している場合は、改めて変更する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
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