障害者週間について

更新日:2024年03月29日

障害者週間 12月3日~9日

 内閣府では、毎年12月3日から12月9日までの1週間、「障害者週間」を実施しています。

 「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。

 また、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日から「障害者差別解消法」(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)も施行されました。

 これを機会に障がい者福祉について考えてみませんか。

(補足)障害者週間について詳しくは次の障害者週間|障害者施策 (内閣府のサイト)をクリックしてご覧ください。

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