特別障害者手当

更新日:2024年03月29日

特別障害者手当

日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいがある人で、20歳以上の在宅の障がい者に支給される手当です。

対象者

20歳以上の在宅の障がい者(身体障害、知的障害、精神障害)で次に該当する人

  1. 身体的に複数の重度の障がいの状態にある人で、日常生活において常時介護を必要とする人
  2. 上肢、下肢、または体幹に重度の障がいがあり、日常生活動作が著しく低い人
  3. 内部障害をお持ちの人で、安静度が極めて高い人
  4. 著しい精神疾患をお持ちの人で、日常生活能力が著しく低い人

支給要件

  1. 福祉施設に入所、または病院等に3カ月以上継続して入院していないこと
  2. 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること。

手当の支給

月額 28,840円 (2、5、8、11月に本人の口座に振り込まれます)

手続き

次の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 障害者手帳
  5. 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
  6. 同意書
  7. 障がい者本人名義の口座番号等が分かるもの(銀行口座通帳の写しまたはキャッシュカードの写し)
  8. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)

(補足)1.2.3.6の用紙は、申請窓口でお渡しします。

所得証明書が必要になる場合があります。申請前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 地域福祉課
電話番号:0594-86-2804
ファックス番号:0594-86-2851
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