特別障害者手当
特別障害者手当
日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいがある人で、20歳以上の在宅の障がい者に支給される手当です。
対象者
20歳以上の在宅の障がい者(身体障害、知的障害、精神障害)で次に該当する人
- 身体的に複数の重度の障がいの状態にある人で、日常生活において常時介護を必要とする人
- 上肢、下肢、または体幹に重度の障がいがあり、日常生活動作が著しく低い人
- 内部障害をお持ちの人で、安静度が極めて高い人
- 著しい精神疾患をお持ちの人で、日常生活能力が著しく低い人
支給要件
- 福祉施設に入所、または病院等に3カ月以上継続して入院していないこと
- 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること。
手当の支給
月額 28,840円 (2、5、8、11月に本人の口座に振り込まれます)
手続き
次の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。
- 認定請求書
- 診断書
- 所得状況届
- 障害者手帳
- 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
- 同意書
- 障がい者本人名義の口座番号等が分かるもの(銀行口座通帳の写しまたはキャッシュカードの写し)
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
(補足)1.2.3.6の用紙は、申請窓口でお渡しします。
所得証明書が必要になる場合があります。申請前にお問い合わせください。
更新日:2024年03月29日