障害児福祉手当
障害児福祉手当
日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいがある人で、20歳未満の在宅の障がい児に支給される手当です。
対象者
20歳未満の在宅の障がい児で下記に該当する人
- 身体障害者手帳の1級または2級(一部)の児童
- 療育手帳A1の児童
- 重度の精神障害の児童
- 上記と同程度以上の状態にある児童
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと。
- 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること。
- 障害厚生年金などを受給していないこと。
手当の支給
月額 15,690円 (2、5、8、11月に本人口座へ振り込まれます)
手続き
次の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。
- 認定請求書
- 診断書
- 所得状況届
- 障害者手帳
- 同意書
- 障がい児本人名義の口座番号等が分かるもの(銀行口座通帳の写しまたはキャッシュカードの写し)
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
※1.2.3.5用紙は、申請窓口でお渡しします。
所得証明書が必要になる場合があります。申請前にお問い合わせください。
更新日:2024年03月29日