障害児福祉手当

更新日:2024年03月29日

障害児福祉手当

日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいがある人で、20歳未満の在宅の障がい児に支給される手当です。

対象者

20歳未満の在宅の障がい児で下記に該当する人

  1. 身体障害者手帳の1級または2級(一部)の児童
  2. 療育手帳A1の児童
  3. 重度の精神障害の児童
  4. 上記と同程度以上の状態にある児童

支給要件

  1. 児童が施設に入所していないこと。
  2. 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること。
  3. 障害厚生年金などを受給していないこと。

手当の支給

月額 15,690円 (2、5、8、11月に本人口座へ振り込まれます)

手続き

次の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 障害者手帳
  5. 同意書
  6. 障がい児本人名義の口座番号等が分かるもの(銀行口座通帳の写しまたはキャッシュカードの写し)
  7. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)

※1.2.3.5用紙は、申請窓口でお渡しします。

所得証明書が必要になる場合があります。申請前にお問い合わせください。