戦没者の遺族に対する特別弔慰金の支給について
戦没者の遺族に対する特別弔慰金の支給について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者などの死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(補足)戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1.~3.以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日まで
(注意)この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
請求方法
地域福祉課窓口にお越しください(8番窓口)
請求時にお持ちいただくもの
- 印鑑(認印で可、償還時に使用いただく印鑑)
- 本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)
提出書類について
請求される方の状況に応じて、必要書類が変わりますので、事前にご相談ください。
本人確認について
受付時には、請求者(法定代理人、相続人並びに請求手続、同順位者間の調整を委任された任意代理人を含みます。)に本人確認をさせていただきます。下記の本人確認資料を持参のうえ、窓口にお越しください。
本人が請求する場合
- 身元確認(1.又は2.のいずれか)
- 運転免許証など官公署から発行された顔写真の表示のあるもの
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳など2種類以上
本人の代理人が請求する場合
- 代理権の確認(1.又は2.のいずれか)
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は、委任状
- 代理人の身元確認(1.又は2.のいずれか)
- 運転免許証など官公署から発行された顔写真の表示のあるもの
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳など2種類以上
更新日:2024年03月29日