戦没者の遺族に対する特別弔慰金の支給について 〔第十二回特別弔慰金〕
戦没者の遺族に対する特別弔慰金の支給について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
請求方法
地域福祉課窓口にお越しください
請求時にお持ちいただくもの
本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号)等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(補足)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
【請求者(本人)が請求する場合】
・現在の戸籍抄本
・本人確認書類の(1)~(3)のいずれか1つ
【相続人が請求する場合】
・相続人の請求時の戸籍書類
・本人確認書類の(1)~(3)のいずれか1つ
【法定代理人が請求する場合】
・法定代理人の代理権を確認する書類
成年後見人等…登記事項証明書
未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・本人確認書類の(1)~(3)のいずれか1つ
【任意代理人が請求する場合】
〇請求者の本人確認書類
・請求者の戸籍抄本
・本人確認書類の(1)~(3)のいずれか1つ
〇任意代理人の本人確認書類
以下のいずれかによる本人確認
・本人確認書類の(1)のうちいずれか1つ
・本人確認書類の(2)のうちいずれか2つ
・本人確認書類の(2)のうちいずれか1つおよび本人確認書類の(3)のうちいずれか1つの計2つ
【特定相続人が請求する場合】
・特定相続人の現在の戸籍書類等
・本人確認書類の(1)~(3)のいずれか1つ
更新日:2025年04月16日