ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年05月12日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金については、まだ多くの未請求者がいると考えられることから、令和6年6月に改正法が成立・施行され、請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

請求書の提出や請求に関すること

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。

問い合わせ先

【厚生労働省 補償金担当窓口】

宛先: 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号: 03-3595-2262

メールアドレス: hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間: 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
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