東員町における中学校部活動の地域展開について
東員町における中学校部活動の地域展開 ~令和 8 年度からの推進について~
地域展開イメージ
国(文部科学省・スポーツ庁・文化庁)が進める中学校部活動地域展開は、今年度(令和8年度)よりいよいよ休日部活動の地域展開をめざす「改革実行前期」に入りました。
本町におきましては、令和5年度より設置している「東員町部活動のあり方検討委員会」において、休日部活動の地域展開の推進について、様々な可能性を検討すると共に、子どもたち自身の選択により休日生活をこれまで以上に豊かにできる活動の場や活動機会の発掘・調整・整備を継続的に行っています。
これに伴い、本町では近隣市町と歩調を揃え、全ての町立中学校において、令和8年の9月から中学校における休日の部活動を原則廃止します。尚、平日の部活動はこれまでどおり実施し、中学校体育連盟(中体連)及び県吹奏楽連盟の主催する大会(コンクール)には学校として参加を行い、大会2週間前の休日から練習及び練習試合の実施を可能としていきます。
このページでは、地域展開に関するより詳細な案内を、展開の進行に合わせて随時掲載を行っていきます。是非、下記添付の資料もご覧下さい。
部活動地域展開のイメージ図 (PDFファイル: 785.7KB)
参考資料
中学校部活動地域展開の現状について (PDFファイル: 571.2KB)
東員町学校部活動ガイドライン及び東員町地域クラブ活動方針 (PDFファイル: 311.0KB)
中学校施設の使用許可申請について(地域クラブ向け)
東員町では、令和8年9月から休日の部活動の地域展開へと移行します。中学校(東員第一中学校・東員第二中学校)の体育館、屋外運動場を使用して、中学校部活動の地域展開に係る活動を予定している団体は、事前に「学校施設使用承認申請書(第1号)」を提出し、使用団体承認を受けなければなりません。
承認申請に必要な書類
- 団体の規約及び役員名簿
- 指導者及び参加生徒の保険加入を証する書類
- その他教育委員会が必要と認める書類
承認要件
次のいずれにも該当していることが承認の要件です。
- 町内の中学生が等しく参加でき、原則として町内の中学生で構成されている団体であること。
- 活動の拠点が原則として町内であること。
- 営利を主たる目的とした運営でないこと。
- 複数の役員及び指導者が運営及び指導に携わっていること。
- 指導する競技又は文化活動に関する十分な知識及び技能を有する者が指導に携わること。このうち、中学校における部活動の指導経験のある者(教員、元教員、部活動指導員等)が含まれることが望ましい。
- 学校管理下の部活動で培われてきた教育的意義を正しく理解し、勝敗等に偏った指導を行わず、生徒の資質及び能力の向上を主たる目的として活動すること。
- 学校との指導内容及び情報等の連携が適切に行われていること。
- 体罰、暴言及びハラスメントが生徒の人権を侵害する違法行為であることを理解し、生徒の人権を尊重して活動を行うこと。
- 長時間の活動がスポーツ外傷・障害、バーンアウト、精神の不安定等のリスクを高めることを正しく理解し、成長期にある生徒がバランスの取れた生活を送ることができるよう、活動日数及び活動時間を適切に設定すること。
- 生徒の発達段階及び健康の状態並びに気温等の環境を考慮し、指導内容、練習時間、水分補給、休息時間等を適切に設定すること。
- 施設管理者と連携した用具及び施設の点検、保護者及び関係機関への緊急時の連絡体制の整備その他生徒の安全確保に必要な措置を講ずること。
- 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
- 指導者及び参加する生徒が、活動時の事故等に対応するためのスポーツ安全保険、賠償責任保険等に加入していること。
使用の手続き
承認を受けた地域クラブが学校施設を使用しようとするときは、その代表者は、学校施設使用許可申請書兼使用許可書(第3号様式)を、使用を希望する日の3か月前から3日前までに、当該学校長の承認を得て教育委員会に提出しなければなりません。
書式ダウンロード
学校施設使用承認申請書(第1号様式) (Wordファイル: 22.5KB)
東員町部活動の地域展開に係る学校施設使用許可申請書(第3号様式) (Wordファイル: 23.2KB)






更新日:2026年09月02日