児童手当

更新日:2024年03月29日

児童手当

児童手当とは

児童の健やかな成長のため、中学校修了前のお子さまを養育している人に手当を支給する制度です。出生・転入などの際には、申請手続きが必要となります。

対象者

町内に居住し、中学校3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人。

  • (注意)父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。
  • (注意)公務員の人は、勤務先から支給されますので、勤務先での手続きが必要です。

支給額(児童1人当たりの月額)

支給額

区分

所得制限限度額未満の人(児童手当)

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人(特例給付)

所得上限限度額以上の人

3歳未満

月額15,000円

月額5,000円

支給されません

3歳~
小学校修了前

月額10,000円

(第3子以降は15,000円)

月額5,000円 支給されません

中学生

月額10,000円

月額5,000円 支給されません

(注意)第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。例えば、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。

所得制限

児童を養育している人の所得が、

  • 表の(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当を支給(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)
  • 表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合:特例給付を支給(児童1人当たり月額5,000円)
  • 表の(2)所得上限限度額以上の場合:児童手当等は支給されません
  • (注意)所得の判定は、受給者のみの所得で判定します。受給者と配偶者の所得を合算したものではありません。
  • 【注意】児童手当等が支給されなくなったあとに所得が次の表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

6月頃に順次送付される町民税・県民税 税額決定・納税通知書等で当該年度の所得をご確認ください。原則、認定請求書ご提出月の翌月分からの支給となりますが、前述の通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にご提出いただいた場合は、6月分から支給します。

所得制限

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

(1)所得制限限度額

所得額

(万円)

(1)所得制限限度額

収入額の目安

(万円)

(2)所得上限限度額

所得額

(万円)

(2)所得上限限度額

収入額の目安

(万円)

0人

(前年度末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

  • (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注意)「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で手当の支給額を判定します。

支給時期

原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の7日に支給します(7日が金融機関の休業日の場合は翌営業日になります)。

届出・手続き

児童手当は、原則、認定を請求した月の翌月分から支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合に、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、認定請求をした月分から支給します。
(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できませんので、ご注意ください。

新たに受給資格が生じたとき

出生(第1子)・転入・受給者が公務員でなくなったとき・所得上限限度額を下回ったときは、認定請求書の提出が必要です。

認定請求書

持ち物
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者の預金通帳
  • 請求者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)と届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)。なお、請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
    (補足)通知カード券面の記載に変更がある場合、通知カードは個人番号確認書類として使用できません。
  • 転入の人のみ、転出前の市町村で発行された、児童手当受給内容確認書類
注意事項

(注意)請求者と対象児童が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。

様式ダウンロード

出生(第2子以降)などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

持ち物
  • 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード

子の死亡や子を監護しなくなったなどで支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

持ち物
  • 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード

支給対象となる児童がいなくなったとき

子が死亡したとき、離婚などにより子を監護しなくなったとき、受給者が死亡したときなどは、受給事由消滅届の提出が必要です。

受給事由消滅届

持ち物
  • 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード

支給口座の変更

振込口座変更届

持ち物
  • 変更後の預金通帳
注意事項
  • (注意)受給者以外の口座には変更できません。
  • (注意)手当支給日の15日前までに届出てください。
様式ダウンロード

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

持ち物
  • 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
注意事項

(注意)認定請求の手続きは、勤務先で行ってください。

様式ダウンロード

転出するとき

児童手当について、特別な手続きは必要ありません。転出届の手続きの際、転入先で児童手当の申請をするために必要な書類等のご案内をし、転入先の市区町村に提出する連絡票をお渡しします。

転居するとき

手続きは必要ありません。

受給者または児童の氏名に変更があったとき

手続きは必要ありません。

現況届

 現況届により、児童手当等を継続して受給する要件を満たしているかを確認します。児童手当制度の一部変更に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、次に該当する人は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。

現況届の提出が必要な人

 配偶者の暴力等から避難しており、住民票の住所地が東員町と異なる人

  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 単身赴任等の仕事の都合上や、児童の進学、通学等のため児童と別居している人
  • 施設等の受給者の人(里親など)
  • 未成年後見人の人(法人を含む)
  • その他、東員町から提出の案内があった人

(注意)該当する人へ6月初旬に必要書類を自宅に郵送いたしますので、期日までに必ず提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当が受給できません。また、2年間提出をしない場合、資格を失います。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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