児童手当
児童手当
児童手当とは
児童の健やかな成長のため、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のお子さまを養育している人に支給する制度です。
出産・転入などの際には、申請手続きが必要となります。
対象者
町内に居住し、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日までの間)にある子を養育している人。
- (注意)父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。
- (注意)公務員の人は、勤務先から支給されますので、勤務先での手続きが必要です。
支給額(児童1人当たりの月額)
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~18歳の年度末まで | 10,000円 |
第3子以降加算の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。
所得制限
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限が撤廃され、養育している父母の所得に関係なく、児童手当が支給されます。父母などの収入(所得)の状況を考慮し、原則として「所得の高い方」に支給します。
支給月・支給時期
原則、4月(2・3月分)・6月(4・5月分)・8月(6・7月分)・10月(8・9月分)・12月(10・11月分)・2月(12・1月分)の7日に支給します(7日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります)。
届出・手続き
児童手当は、原則、認定を請求した月の翌月分から支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合に、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、認定請求をした月分から支給します。
(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できませんので、ご注意ください。
新たに受給資格が生じたとき
出生(第1子)・転入・受給者が公務員でなくなったときは、認定請求書の提出が必要です。
手続き時の持ち物
- 請求者の健康保険証
- 請求者の預金通帳
(補足)児童手当振込口座は、請求者本人名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座は登録できません。
- 請求者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)と届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
(補足)通知カード券面の記載に変更がある場合、通知カードは個人番号確認書類として使用できません。
- 転入の方のみ、転出前の市町村で発行された児童手当受給内容確認書類
注意事項
(注意)請求者と対象児童が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
(注意)大学生年代(22歳年度末まで)以下の子を合わせて3人以上養育している場合は、大学生年代の子について監護相当・生活費の負担についての確認書の提出が必要です。
様式ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 62.4KB)
出生(第2子以降)などにより支給対象となる児童が増えたとき
額改定認定請求書
持ち物
- 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード
額改認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 90.7KB)
子の死亡や子を監護しなくなったなどで支給対象となる児童が減ったとき
額改定届
持ち物
- 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード
額改認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 90.7KB)
支給対象となる児童がいなくなったとき
子が死亡したとき、離婚などにより子を監護しなくなったとき、受給者が死亡したときなどは、受給事由消滅届の提出が必要です。
受給事由消滅届
持ち物
- 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード
支給口座の変更
振込口座変更届
持ち物
- 変更後の預金通帳
注意事項
- (注意)受給者以外の口座には変更できません。
- (注意)手当支給日の15日前までに届出てください。
様式ダウンロード
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
持ち物
- 請求者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
注意事項
(注意)認定請求の手続きは、勤務先で行ってください。
様式ダウンロード
転出するとき
児童手当について、特別な手続きは必要ありません。転出届の手続きの際、転入先で児童手当の申請をするために必要な書類等のご案内をし、転入先の市区町村に提出する連絡票をお渡しします。
転居するとき
手続きは必要ありません。
受給者または児童の氏名に変更があったとき
手続きは必要ありません。
現況届
現況届により、児童手当等を継続して受給する要件を満たしているかを確認します。児童手当制度の一部変更に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、次に該当する人は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。
現況届の提出が必要な人
- 算定対象者(18歳到達後、最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を含む3人以上の児童を養育している人のうち、算定対象者が学生以外の子
- 配偶者の暴力等から避難しており、住民票の住所地が東員町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 単身赴任等の仕事の都合や、児童の進学、通学などのため児童と別居している人
- 施設等の受給者の人(里親など)
- 未成年後見人の人(法人を含む)
- その他、東員町から提出の案内があった人
(注意)該当する人へ6月初旬に必要書類を自宅に郵送いたしますので、期日までに必ず提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当が受給できません。また、2年間提出をしない場合、資格を失います。
関係書類
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月22日