児童手当制度改正
児童手当制度が一部改正されます
令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。主な変更点は次の2点です。
1.現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出していた現況届が不要となります。ただし、次に該当する人は引き続き提出が必要となります。
(現況届とは…毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」という。)を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。)
引き続き現況届の提出が必要な人
- 配偶者の暴力等から避難しており、住民票の住所が東員町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 単身赴任などの仕事上の都合や、児童の進学、通学などのための児童と別居している人
- 施設等の受給者の人(里親など)
- 未成年後見人の人(法人を含む)
- その他、東員町から提出の案内があった人
(注意)該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。
以下変更があった場合は、速やかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として「父母指定者」の指定を受けたとき
(注意)必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになりますので、ご注意ください
公務員の人へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になったとき
- 退職等により、公務員でなくなったとき
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき
(注意)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2.特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます
児童を養育している人の所得が
- 表の(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当を支給(児童1人当たり月額15,000円又は10,000円)
- 所表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合:特例給付を支給(児童1人当たり月額5,000円)
- 表の(2)所得上限限度額以上の場合:児童手当等は支給されません
児童を養育している人の所得が次の表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 所得額 (万円) |
(1)所得制限限度額 収入額の目安 (万円) |
(2)所得上限限度額 所得額 (万円) |
(2)所得上限限度額 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- (注意)「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で手当の支給額を判定します。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2024年03月29日