未熟児養育医療

更新日:2024年03月29日

未熟児養育医療

未熟児養育医療給付制度について

東員町に住所を有する1歳未満の乳児であって、身体の発育が未熟なまま出生し、指定医療機関の医師が入院療養を必要と認めた場合、その入院にかかる医療費(保険診療分)を給付する制度です。

対象者

東員町に住所を有する1歳未満の乳児であって、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児

  • 出生時体重が2,000グラム以下のお子さま
  • 身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に薄弱であるお子さま

申請方法

次の書類を、役場子ども家庭課へ提出してください。

  • 低体重児出生届(出生時の体重が2,500グラム未満の場合のみ)
  • 養育医療給付(継続)申請書
  • 養育医療(継続)意見書(主治医の記載が必要です)
  • 世帯調書(裏面の養育医療に関する同意書については、所得のある方全員の署名、押印が必要です)
  • 受領委任及び承諾書(子ども医療費助成制度対象の方)
  • 対象となるお子さんの健康保険証のコピー
  • 世帯全員分の課税証明書(申請する年の1月1日に東員町に住民票がなかった方のみ。「世帯調書」に個人番号の記載および、裏面の、養育医療に関する同意書欄において、所得のある方全員の同意がある場合は必要ありません。)

(注意)手続きには世帯全員分の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です

給付

給付が認められると、養育医療券を発行しますので、医療機関へ提示してください。

対象となるのは「健康保険適用分」のみで、健康保険適用外分(おむつ、差額ベッド代など)は対象外です。

自己負担金

世帯の町県民税額に応じて自己負担金が生じる場合があります。自己負担金については子ども医療費助成制度の給付対象となるため、「受領委任及び承諾書」を提出していただければ、支払いの必要はありません。ただし、子ども医療費助成制度対象外の方は、送付された納付書にて期限内に納付してください。

赤ちゃん訪問

退院後お子さまやご家族の様子を、保健師が訪問し確認させていただきます。また、今後の支援のために、入院中のお子さまの様子を電話でお伺いする場合があります。退院後すぐの訪問をご希望される場合は、子ども家庭課までご連絡ください。

申請事項の変更や転院など

申請事項が変更になった場合や転院する場合などは、手続きが必要です。役場子ども家庭課へご相談ください。

関係書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 こども家庭センター
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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