児童手当制度改正について

更新日:2024年09月04日

児童手当制度改正について

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

申請が必要な方の申請方法や申請時期などは、詳細が決まり次第こちらのホームページにてご案内します。

児童手当制度の変更点

  • 支給対象年齢の拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の児童に対する手当額の増額、第3子算定対象年齢の延長
  • 支給月の変更
新旧比較一覧表
 

令和6年9月分まで

(改正前)

令和6年10月分から

(改正後)

手当

月額

3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~小学校終了前 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
特例給付 5,000円 所得制限の撤廃により、特例給付はなくなり、受給者全員に上記手当額を支給
所得制限 あり なし
多子加算の算定対象 高校生年代までの子
(18歳年度末までの子)
大学生年代までの子
(22歳年度末までの子)
支給月

年3回

(2月・6月・10月)

年6 回
(4 月・6 月・8 月・10 月
・12 月・2 月)

支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象児童の年齢が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)まで引き上げられます。

所得制限の撤廃

これまで設けられていた所得制限限度額及び所得上限限度額が撤廃され、養育している父母の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

第3子以降の児童に対する手当額の増額、第3子算定対象年齢の延長

支給対象児童のうち第3子以降の児童に対する手当額が月額15,000円から月額30,000円に変更されます。

また、第3子算定対象年齢が大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)まで延長されます。

支給月の変更

これまでは年3回(6月・10月・2月)の支給でしたが、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の支給となります。

申請について

次の対象者宛てに、8月下旬頃に児童手当制度改正についてのお知らせを郵送いたします。

(お知らせは令和6年7月13日現在の情報に基づき作成しております。)

  1. 東員町から児童手当(又は特例給付)を受給中の方
  2. 現在、東員町から児童手当(又は特例給付)を受給していない、東員町に住民登録がある高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方
  3. 所得上限限度額超過により、手当の支給対象外の方

(補足) 令和6年7月14日以降に東員町へ転入された世帯へは、順次郵送します。

(補足)町内在住の父母などであっても、養育する子の住民登録が町内にない場合は、当該子の存在を把握することができないため、お知らせを送付することができません。該当する方は、子ども家庭課児童福祉係までご連絡ください。

(補足) 令和6年9月末日までに東員町から転出される方は、転出先の自治体で申請してください。

申請の要否および必要書類については、次のフローチャートを参考にしてください。

申請方法

次の必要書類を、マイナンバーカード(もしくはマイナンバーが記載された住民票と本人確認書類)・健康保険証をご持参の上、子ども家庭課窓口まで提出してください。

(注意)委任状は、手続きに来庁する方が請求者でない場合に提出が必要です。

(注意)別居看護申立書は、養育している高校生年代以下のお子さんと別居している場合に提出が必要です。

申請が不要な方

次の状況の方は申請が不要です。

  • 中学生以下の子のみを養育している方で、現在、特例給付(対象児童1方当たり5,000円/月)を受給している方
  • 中学生以下の子のみを養育している方で、すでに多子加算の適用を受けている方
  • 現在児童手当(又は特例給付)を受給しており、養育している高校生年代の子がお知らせに記載されている方

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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