物価高対応子育て応援手当のご案内

更新日:2026年01月23日

物価高対応子育て応援手当とは?

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、我が国のこども達の健やかな成長を応援する観点から、支給するものです。

支給対象者

  1. 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等で、支給対象児童に係る令和7年9月分(令和7年9月に出生の場合は10月分)の児童手当の支給を受けた人
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚等により新たに児童手当の受給者となった人
  4. DV被害により、お子さんとともに東員町へ避難している場合は、東員町で支給できる場合もありますので、ご相談ください。

対象児童

次に記載する児童が対象になります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生の場合は10月分)の児童手当支給対象となる児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童手当支給対象となる児童
  3. DV被害により避難している人とともに避難している児童

(補足)児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給することとなります。

支給額

対象児童1人につき、2万円(一回限り)です。

支給の方法

児童手当を受給している受給者

原則、児童手当振込時指定口座へお振り込みいたします。

なお、振込口座を解約している場合は、早急に「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を東員町(子ども家庭課)へ提出してください(児童手当受給者本人の口座に限ります)。

支給申請を行った人

申請書で指定した口座へお振り込みいたします。

申請が不必要な人

公務員以外の児童手当受給者は原則申請不要です。

支給対象者にはご案内を送付したうえで、令和8年2月下旬頃から児童手当を受給している口座へ順次お振り込みを予定しています。

受給を辞退する場合は、お手元に届いたお知らせに記載の提出期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を東員町(子ども家庭課)へ提出してください。

申請が必要な人

離婚等をした人

離婚(離婚調停中等を含む。)により、令和7年9月1日から令和8年3月31日まで の期間に、新たに児童手当を申請した人についても申請対象となる場合があります。

詳しくは、東員町(子ども家庭課)までご連絡ください。

公務員の児童手当受給者は、申請が必要です。

所属庁に確認のうえ、申請書類および添付書類を東員町(子ども家庭課)へ提出してください。

申請にあたっては所属庁から児童手当を受給していることの証明等が必要となります。詳細については所属庁にお尋ねください。

詐欺にご注意ください!

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに東員町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに東員町(子ども家庭課)または最寄りの警察にご連絡ください。

問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター

 電話 0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)

子ども家庭課 児童福祉係

電話 0594-86-2872(受付時間:平日8:15~17:00)

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 子ども家庭課 児童福祉係
電話番号:0594-86-2872
ファックス番号:0594-86-2851
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