子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度が平成27年4月にスタートしました
「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことです。新制度の目的は、少子高齢化を解消し、将来にわたって日本を豊かな国にしていくことです。
新制度利用の流れ
幼稚園、保育園に入園するためには、3つの区分の認定を受けていただく必要があります。
認定区分 | 対象者 | 利用施設 |
---|---|---|
1号認定 | 児童が満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園 |
2号認定 | 児童が満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育園などで保育を希望される場合 | 保育園 (補足)場合により幼稚園も可 |
3号認定 | 児童が満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育園などで保育を希望される場合 | 保育園 |
- 幼稚園・保育園に直接申込み
(認定・利用希望の申請) - 町から認定証を交付
幼稚園から1号認定
保育園から2号認定・3号認定 - 幼稚園・保育園入園決定
(注意)申請状況により利用施設の調整を行う場合があります
保育認定(2号認定、3号認定)には、次の3点が考慮されます。
1.保育の必要な事由
- 就労(短時間の就労は除く)
- 求職活動(起業準備を含む)
- 妊娠、出産
- 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
- 保護者の疾病、障がい
- 虐待やDVのおそれがあること
- 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- 災害復旧
- そのほか、上記に類する状態として町が認める場合
2.保育の必要量
- 保育標準時間利用 フルタイム就労を想定した利用時間
- 保育短時間利用 パートタイム就労を想定した利用時間
3.優先利用への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業など、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
子ども・子育て支援新制度は、国において現在も検討中であり、国における議論や決定を踏まえながら、町としての方向性を検討し、ホームページなどでお知らせしていきます。ご不明な点は、学校教育課までお問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
Q.幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要はありますか。
A.東員町の幼稚園は、その年度の4月1日現在で満3歳以上の子どもは誰でも利用できます。新制度のもとでは、幼稚園を利用する場合は1号認定を受けていただくことになります。認定には、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。
Q.3号認定の子どもが満3歳になった場合、何か手続きは必要ですか。
A.満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、町が認定の変更を行うので、保護者が改めて保育の必要性の認定を申請する必要はありません。また、満3歳になった年度中の保育料は、3号の保育料のままとなり、翌年度から2号の保育料となります。
Q.認定の有効期限は何年ですか。
A.保育を必要としない1号認定の有効期限は3年間(小学校就学前まで)が基本です。保育認定の有効期限は、3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。また、認定事由に該当していることの確認や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、1年に1回を基本に『現況届』の提出をしていただきます。
Q.保育園・幼稚園の入園希望者が利用定員より多かった場合は、どうなりますか。
A.保育園は、町が定めた優先順位により優先順位が高い方から優先的に希望園に入園できます。それにより第1希望に入れない場合は、第2希望、第3希望を考慮しつつ入園する施設を調整します。幼稚園は、抽選などにより決定する予定です。応募児童数が利用定員を超えた場合は、入園できない場合もあります。
Q.求職活動を事由に子どもが保育園に入園しましたが、90日たっても仕事が見つからない場合はどうなりますか。また、求職活動中に仕事が見つかった場合は、何か手続きが必要ですか。
A.求職活動を行っていて、90日で仕事が見つからない場合は、保育園を退園していただく必要があります。また、仕事が見つかった場合は『保育の必要性』の事由が変わりますので、再度、認定の申請を行っていただく必要があります。
更新日:2024年03月29日