三重県交通安全条例が制定されました

更新日:2024年03月29日

三重県交通安全条例が制定されました

 三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

自動車等運転者の責務

 横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
 飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。

自転車運転者の責務

 自転車は車道を走るのが原則です。
 飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
 定期的な点検整備を行いましょう。

歩行者の責務

 歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。
 他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。

自転車損害賠償責任保険等への加入

 2021年10月1日から以下の1~4に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。

  1. 自転車運転者(未成年者を除く)
  2. 保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
  3. 自転車利用事業者
  4. 自転車貸付事業者

三重県交通安全条例の詳細は、交通安全:三重県交通安全条例(三重県のサイト)からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 建設課
電話番号:0594-86-2809
ファックス番号:0594-86-2852
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