自転車の交通ルールについて

更新日:2026年06月10日

自転車の交通ルールについて

自転車は道路交通法上「軽車両」とみなされるため、車道の左側を通行するのが原則です。

ただし「普通自転車通行可」の標識や表示がある場合や、工事中や車道の交通量が著しく多いなど車道を通行するのが危険な場合は歩道を通行していただいて結構です。

詳しくはこちらをご覧ください

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/rule.html

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 建設課
電話番号:0594-86-2809
ファックス番号:0594-86-2852
お問い合わせフォーム