東員町道路後退用地等整備事業【狭あい道路の拡幅整備】

更新日:2024年12月11日

東員町道路後退用地等整備事業(狭あい道路の拡幅整備)のお知らせ

 この事業は、良好な住環境づくりの形成を促進するために「東員町道路後退用地等整備事業」として実施しています。

1 東員町道路後退用地等整備事業とは?

 この事業は、「狭あい道路」と呼ばれる幅員が4メートル未満の道路を、町と住民との協働による住環境の形成を促進するため、建築基準法で規定された4メートル以上の道路幅員を確保し、整備することにより安全で安心な住みよいまちづくりを目指すための事業です。

2 「狭あい道路」を整備する理由は?

 町内には住宅などが立ち並び、「狭あい道路(幅員が4メートル未満の道路)」が点在しています。「狭あい道路」のままでは、消防車や救急車などの緊急車両の通行が困難であったり、災害時の避難においても支障をきたすなど日常生活に影響を及ぼします。これらの問題を解消し、道路本来の機能を回復するために、「狭あい道路」の拡幅整備を行う必要があります。

3 どのような整備を行うの?

 建築基準法では、幅員が4メートル未満の道路に接する敷地に建築物を建築する場合は、道路の中心線から、2メートルをその道路の境界線とみなすという規定から、建築主は、道路の中心線から2メートルまで後退し、建築することになります。本事業では、既存の境界線から、道路の中心線から後退線までの用地(後退用地)を道路として整備します。
なお、後退用地は、町が買い受けるか寄付を受けることになります。また、後退用地の測量、分筆登記、所有権移転登記などに要する経費は、町が負担いたします。

4 手続きの方法は?

 建築主などが、建築物を建築する場合は、建築基準法に基づく確認の申請や、門、塀などの建築行為などを行う前に町との事前協議(様式第1号)が必要となります。

 (補足)事前協議用の書類は次のリンクをクリックしてください。

また、不明な点は建設課にお問い合わせください

道路拡幅について説明している画像

東員町道路後退用地等整備要綱

道路後退用地等協議申出書

道路後退用地整備に係る確約書

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 建設課
電話番号:0594-86-2809
ファックス番号:0594-86-2852
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