浄化槽の使用廃止届について
浄化槽の使用廃止届について
浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレや台所、洗濯、風呂などの汚水をきれいにする施設です。
使用しなくなった浄化槽を放置すると、微生物の死骸や汚泥などによって浄化槽が腐食し、悪臭や陥没などの発生につながることがあるので、使用を廃止するときは清掃と届出をしてください。
浄化槽の使用を廃止するときは
浄化槽の使用を廃止するときは、町許可業者による浄化槽の清掃を行ってください。また、廃止した日から30日以内に三重県桑名地域防災総合事務所環境室環境課へ届け出てください。(浄化槽法第11条の2及び第68条、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3)
浄化槽を使用しなくなる例
- 下水道への接続
- 農業集落排水施設への接続
- 家の解体、建替えなど
更新日:2024年03月29日