水道の使用開始手続き
水道の使用開始について
引越しなどで水道を新たに使い始めるときは、水栓場所、使用者などを確認したうえ
- 上下水道使用異動届申込フォームから入力
- 電話
- ファックス
- 上下水道課または笹尾連絡所へ直接提出
いずれかの方法で給水開始日の前開庁日までに届け出てください。
根拠規程は東員町水道事業給水条例施行規程第28条になります。
土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始は業務を行っておりません。
なお、水道料金・下水道使用料の支払いについて、詳しくは次のリンクをクリックしてください。
申込方法
申込フォーム
次の申込フォームから申し込みができます。
電話での申し込み
電話番号 0594-86-2812
受付時間 午前8時15分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始を除く)
確認事項
- 給水装置及び排水設備の場所
- 住所(使用者・届出者)
- 氏名(使用者・届出者)
- 開栓希望日
- 電話番号
- 使用用途
- 支払方法
- 法人等で検針票の郵送を希望する場合は郵送先住所 等
書類での申し込み
上下水道使用異動(開始・中止・廃止)届に必要事項を記入のうえ、東員町役場上下水道課へ提出してください。また、ファックスで送付してください。
511-0295
三重県員弁郡東員町大字山田1600番地 上下水道課
ファックス:0594-86-2852
上下水道使用異動(開始・中止・廃止)届 (PDFファイル: 76.9KB)
給水契約の契約約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
給水契約の内容について
東員町においては、水道供給契約の条件などを定めた「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
次より「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」の内容をご確認ください。
更新日:2024年03月29日