開発行為に伴う下水道工事について

更新日:2026年05月20日

開発行為に伴う下水道工事について

開発行為に伴う下水道工事は、開発関連工事の中に含んでいただき、完成後供用開始に合わせ町に移管(無償譲渡)していただくこととなります。詳しくは「開発行為に伴う下水道工事について」をご覧ください。

対象となる開発行為

複数の住宅地等の開発に伴い、汚水管(下水道本管)の延長又は取付管、公共ますを設置する場合が対象となります。

減免を受けるための手続き

開発行為に係る下水道工事手続きフロー

詳しくは、次の関係書類をご覧ください。

関係書類

受益者負担金の免除

東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条第3項により、東員町下水道条例第3条第3項に規定する開発行為を行い、これに要する全ての経費を負担し、かつ、町に当該開発行為に係る施設を寄贈した受益者については、受益者負担金を減免します。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 上下水道課
電話番号:0594-86-2812
ファックス番号:0594-86-2852
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