開発行為に伴う下水道工事について
開発行為に伴う下水道工事について
開発行為に伴う下水道工事は、開発関連工事の中に含んでいただき、完成後供用開始に合わせ町に移管(無償譲渡)していただくこととなります。詳しくは「開発行為に伴う下水道工事について」をご覧ください。
対象となる開発行為
複数の住宅地等の開発に伴い、汚水管(下水道本管)の延長又は取付管、公共ますを設置する場合が対象となります。
減免を受けるための手続き

詳しくは、次の関係書類をご覧ください。
関係書類
開発行為に伴う下水道工事について (PDFファイル: 955.5KB)
受益者負担金の免除
東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条第3項により、東員町下水道条例第3条第3項に規定する開発行為を行い、これに要する全ての経費を負担し、かつ、町に当該開発行為に係る施設を寄贈した受益者については、受益者負担金を減免します。





更新日:2026年05月20日