新設の公共ますの設置工事申請について
新設の公共ますの設置工事申請について
新設や水洗化の際に接続できる公共ますがない場合、設置の手続きが必要になります。町で設置する場合は、1つの事業地につき1箇所の公共ますを町負担(公費)で設置します。ただし、次の施工については自己負担(自費)となりますので、事前の確認・相談をお願いします。
- 既に公共ますがあるが自己都合により増設・移設・撤去する場合
- 早急に公共ますが必要で町の施工では間に合わない場合
- 開発行為により設置する場合
公共ますの申請時期について
- 申請をいただいてから実際に公共ますを設置するまでには、【調査・測量】⇒【設計・積算】⇒【見積・契約】⇒【材料手配】⇒【施工】⇒【検査】という準備及び施工期間が必要です。設置希望日の3カ月前に申請ください。
- 規模の大きい施工(県道等の幹線道路に接する宅地内に設置する場合など)や深い位置に埋設されている下水道本管に接続する施工など、関係機関との協議が必要な場合については、3カ月で対応ができないこともありますので事前に確認をお願いします。
- 町の施工で年度内に公共ますを設置するためには、12月中旬までに申請していただく必要があります。12月中旬以降の申請分につきましては翌年度の工事発注になりますのでご注意をお願いします。
更新日:2025年03月11日