公共ますに関する申請について

更新日:2026年05月19日

公共ますに関する申請について

下水道を利用する際に必要となる「公共ます」は、個人の敷地と公共下水道管を接続する重要な設備です。公共ますの設置や変更等を行う場合は、町への申請が必要です。

公共ますとは

公共ますとは、各家庭や事業所から排出される汚水を、道路等に埋設された公共下水道管へ流し込むための接続口です。敷地境界線付近に設置され、個人の排水設備と公共下水道を区分する境界的な役割を担っています。

公共ますの工事・申請について

公共ますの新設、増設、移設、撤去、仕様変更を行う場合は、事前に町への申請・届け出が必要です。

公共ますの新設について

公共ますを新設する場合、町負担で1か所設置します。ただし、下記に該当する場合については自己負担となりますので、事前の確認・相談をお願いします。

  • 既に公共ますがあり、自己都合により増設する場合
  • 土地所有者等の都合により公共ますが撤去された土地に、再度公共ますを設置する場合
  • 早急に公共ますが必要で、町負担での設置では間に合わない場合
  • 開発行為により設置する場合(詳しくはこちらをご覧ください)

申請時期: 設置希望日の3か月前まで

申請方法: 公共ます設置申請書をご提出ください。

(補足)公共ますの設置工事は東員町排水設備指定工事店に登録された事業者のみが行えます。

東員町排水設備指定工事店の一覧はこちらをご覧ください。

(補足)町負担で年度内に公共ますを設置する場合は、11月中に申請していただく必要があります。以降の申請分につきましては翌年度の設置になりますのでご注意ください。

受益者負担金について

公共下水道の整備により、土地の利用価値が向上するため、整備区域内の土地所有者等の皆様に「受益者負担金」をご負担いただいています。ただし、現状が田んぼや畑の土地は受益者負担金の納付を猶予し、公共ますを新設するとなったときに納付いただくこととしています。公共ますを新設される方は、公共ます設置申請書とともに、下水道事業受益者申告書、下水道事業受益者協議書をご提出ください。受益者負担金の金額は1平方メートルあたり200円を土地の面積に乗じて算出し、上限は6万円です。

対象者: 公共下水道の供用開始区域内の土地を所有し、公共ますを新設する者

申請方法:下水道事業受益者申告書、下水道事業受益者協議書をご提出ください。

納付方法:町が発行する納付書により納付

その他: 土地の売買等により所有者が変更となる場合は、速やかに届出が必要です。

公共ますの増設・移設・撤去・仕様変更について

公共ますの増設・移設・撤去・仕様変更をする場合の費用は自己負担となります。

下記の書類のご提出をお願いいたします。

増設する場合

様式一覧(増設)

移設する場合

様式一覧(移設)

撤去する場合

様式一覧(撤去)

仕様変更をする場合

様式一覧(仕様変更)

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 上下水道課
電話番号:0594-86-2812
ファックス番号:0594-86-2852
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