住民基本台帳事務における支援措置について

更新日:2024年05月21日

住民基本台帳事務における支援措置について

配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者の申出により、相手方が不当に住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍附票の写し等の交付を受けることを制限し、被害者の住所を探索することを防止します。

対象となる方

  1. 配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方(配偶者暴力防止法 第1条第2項)
  2. ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方(ストーカー規制法 第6条)
  3. 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方(児童虐待防止法第2条)
  4. その他1.~3.に準ずる状態にある方(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)

申出に必要なもの

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書
  2. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

「保護命令決定書」、「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要です。直接町民課までお越しください。

住民基本台帳事務における支援措置申出書

注意事項

  1. 支援措置の期間は、申出日から1年です。
  2. 延長については、支援措置の期間満了の1か月前から支援措置の延長の申出を受けます。(申出がない場合、期間到来をもって支援を終了します。)
  3. 申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます。本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
  4. 支援措置を受けられますと、住民票の写し等の郵送請求、住民票の広域交付申請コンビニ交付はご利用できません。また、代理人での請求もできません。ご本人が役場または笹尾連絡所へ来庁され交付申請をしてください。

手続きの流れ

  1. 申出の際には事実確認のため、役場から関係機関へ確認を行いますので、はじめに警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行っていただく必要があります。
  2. 町民課に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出しDV等支援措置を求める旨の申出を行います。
  3. 申出を受け支援の必要性について、申出書に記入された相談機関の意見を聴いたり、裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。
  4. 支援の必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡し手続きは完了し支援措置が開始されます。

相談窓口リンク

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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