住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2024年06月19日

住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に旧姓(旧氏)が併記できます

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?

住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書・印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、旧姓での印鑑の登録も可能になります。

旧姓併記のための請求手続は2段階

  1. 旧姓が記載された戸籍謄本等を用意する
  2. 用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカードを持って、役場町民課へお越しください

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

(補足)マイナンバーカードをお持ちでない場合も、住民票に旧姓を併記できます。詳しくは次の住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のサイト)をクリックしてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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