自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年03月29日

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

町では、令和2年度まで住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象者情報の提供を行ってきました。

令和3年度から、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体での提供を行うこととしています。

なお、自衛隊では、全国の600を超える市町村から名簿の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、約9割の市町村から情報の提供を受けています。

また、自衛官募集事務以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公益性が高い学術研究等を目的とする場合には、法令で認められています。

これまでの対応

令和2年度までは、自衛隊においては、募集対象者(翌年度に18歳又は22歳になる者)に対し募集案内の郵送等を行うため、毎年度、住民基本台帳の閲覧を行い、適齢者の情報を書き写していました。

情報提供の法的根拠等

情報提供の根拠

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

当町としては、これまで住民基本台帳の閲覧により氏名、住所、生年月日、性別を提供してきたこと、また、紙媒体で提供する個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、宛名シールに募集対象者の住所・氏名を印字し、提供するものです。

個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません)。

自衛隊への情報を希望されない人へ(除外申請の受付)

自衛隊への情報の提供を希望されない人は、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

令和6年度募集の対象者

  • 東員町内に住民登録している方のうち、令和6年度に18歳になる人(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)
  • 東員町内に住民登録している方のうち、令和6年度に22歳になる人(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方)

また、対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても、申請を行うことができます。

提出書類

ア対象者本人が申請する場合

本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

イ対象者の法定代理人が申請する場合
  • 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  • 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  • 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
ウ 任意の代理人が申請する場合
  • 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  • 対象者本人からの委任状
関連書類

受付期間

令和6年2月1日(木曜日)~3月29日(金曜日)

  • (注意)土曜日・日曜日・祝日については、受付対象外となります。
  • (注意)窓口の他、郵送でも受付いたします(受付期間内必着)。

提出先

〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地

東員町役場 町民課

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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