令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて
自分が欲しい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
例えばこれまでのように、出生から死亡までの戸籍を集めるために、全国の市区町村役場にそれぞれに請求する必用がなくなります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しいただき請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。。
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求はできません。
※夫または妻の婚姻前の戸籍証明書等も請求することは可能です。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、次の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必ず必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(※平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
- パスポート
- 身体障害者手帳 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
更新日:2024年03月29日