マイナンバー(個人番号)について

更新日:2024年03月29日

マイナンバー(個人番号)について

平成27年10月から国民一人ひとりに12桁の「マイナンバー(個人番号)」が通知され、申請した希望者に顔写真付きの「個人番号カード」が交付されています。

これにより、発行済の「住基カード」は有効期限の満了まで利用できますが、新しく発行されることはありません。また、「個人番号カード」との重複所持はできません。

通知カード

マイナンバーの通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

  • (補足)通知カードは、紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
  • (補足)記載内容に変更があったときは、追記しますので役場町民課までお持ちください。
通知カードの表,個人番号,氏名,住所,平成 年 月 生,性別,発行日,平成 年 月 日,交付地市町村長名で通知カード裏面,法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。また記載事項を改ざんした者は、法律により罰せられます。この通知カードを拾得された方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。(連絡先)個人番号カードコールセンター電話0570-783-578この通知カードは、個人番号カードの交付を受ける場合は、市町村に返納しなければなりません。

(補足)通知カードのイメージ(出典:内閣官房社会保障改革担当室資料)

個人番号カード

申請個人番号カードの交付申請書を使って申請すると、個人番号カードの交付を受けることができます。

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、マイナポータルへのログインや、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種行政手続きの電子申請が行えます。

記載内容に変更があったときは、更新が必要になりますのでご注意ください。

東員町では平成29年1月4日より個人番号カードを使ってコンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるサービスを開始しました。

個人番号カード表,氏名,住所,年 月 日生,年 月 日まで有効,交付地市町村長名,臓器提供意思【1脳死後及び心停止した死後/2心停止した死後のみ/3提供せず】「1・2で提供したくない臓器があればダメ」,心臓,肺,肝臓,腎臓,肝臓,小腸,眼球,署名年月日,年 月 日特記欄,署名,個人カード裏面,このカードを拾得された方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。連絡先個人番号カードコールセンター0570-783-578(24時間受付),個人番号,氏名平成 年 月 日生,法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。また、記載事項を改ざんした者は法律により罰せられますの写真

(補足)個人番号カードのイメージ
(出典:内閣官房社会保障改革担当室資料)

マイナンバー制度の概要

マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバー制度が導入されることで、以下のような効果が期待されます。

  • 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、手続きが簡素化されます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで事務の効率化につながります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

マイナンバー(個人番号)

  • 住民票を有する全ての人に対して、1人に1つ付番されます。(重複はありません)
  • マイナンバーは氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)に関連づけられています。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく第三者に提供したりすると処罰されます。

マイナンバーの利用

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細については、内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページに掲載されています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

通知カードや個人番号カードに関すること、その他マイナンバー制度に関するお問合せはこちらになります。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 平日 9時30分~22時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
  • マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日受付

0120-95-0178

(補足)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤルはこちら

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
  • 通知カード、個人番号カードに関すること:0120-0178-27

(補足)一部IP電話等で繋がらない場合はこちら(有料)

  • マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
  • 通知カード、個人番号カードに関すること:050-3818-1250

聴覚障がい者専用お問い合わせファックス番号

【注意事項】

(注意)マイナンバーカード(個人番号)を紛失した場合

マイナンバー総合フリーダイヤルで、カードの一時停止を行ってください。速やかにご連絡いただくことで、第三者によるなりすまし利用を防止します。また、同時に最寄りの警察・交番および町の窓口まで届け出をしてください。

マイナンバー制度に便乗した不審な訪問や電話にご注意ください

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、公的機関が電話でマイナンバーや個人情報を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ご注意ください。

被害を防ぐポイント

  • 見知らぬ人から『マイナンバーの件』で電話があったら、まずは詐欺を疑いましょう
  • マイナンバー関連をかたるメールは、勤務先など送信者が明らかなもの以外は無視しましょう
  • マイナンバーの管理は、公的機関や勤務先だけに任せるようにしましょう
  • 『マイナンバーを貸してほしい』という依頼は断りましょう
  • マイナンバーのことでお金を請求されても絶対に支払わないようにしましょう
  • 『罪になる』など不安をあおられたら信頼できる相談先に問い合わせましょう

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム